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(別添3)
基発1028第1号
平成26年10月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

過労死等防止対策推進法の施行について

 過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号。以下「法」という。)については、「過労死等防止対
策推進法の公布について」(平成26年6月27日付け基発0627第12号)により、その趣旨及び内容を示したと
ころであるが、今般、平成26年10月17日に「過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令」(平成26
年政令第339号。以下「施行期日政令」という。別添1)が公布され、これにより、の施行期日は、平成
26年11月1日とされた。また、「過労死等防止対策推進協議会令」(平成26年政令第340号。以下「協議会
令」という。別添2)についても、平成26年10月17日に公布され、と同様に平成26年11月1日に施行する
こととされたところである。
 これらの政令の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、了知の上、の施行に遺漏なきを期された
い。
 なお、都道府県知事に対しては、「過労死等防止対策推進法の施行について」(平成26年10月28日付け
基発1028第2号。別添3)により通知したところであるので申し添える。
第1 施行期日政令
  の施行期日は、平成26年11月1日とすること。

第2 協議会令
 1 委員の任期等(第1条関係)
  (1) 過労死等防止対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は2年とするとともに、委
   員は再任されることができるものとすること。
  (2) 協議会の委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とすること。
  (3) 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとす
   ること。

 2 会長(第2条関係)
  (1) 協議会に会長を置き、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから、委員が選挙するこ
   と。
  (2) 会長の事務及び職務代理について定めること。

 3 専門委員(第3条関係)
  (1) 協議会に、専門委員を置くことができること。
  (2) 専門委員は、過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命すること。
  (3) 専門委員は、調査が終了したときは解任されること及び非常勤とすることを定めること。

 4 議事(第4条関係)
   協議会の定足数及び議決方法について定めること。

 5 庶務(第5条関係)
   協議会の庶務は、厚生労働省労働基準局総務課において処理すること。

 6 協議会の運営(第6条関係)
   この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会
  に諮って定めること。

 7 施行期日(附則関係)
   この政令は、の施行の日(平成26年11月1日)から施行すること。
   





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