安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号。以下「改正政令」という。)及び 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第101号。以下「改正省令」という。) がそれぞれ平成26年8月20日及び8月25日に公布され、平成26年11月1日から施行することとされたところ です。 改正政令及び改正省令により、クロロホルム、四塩化炭素、1,4−ジオキサン、1,2−ジクロロエ タン(別名二塩化エチレン)、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、スチレン、1,1,2,2−テトラ クロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエ チレン及びメチルイソブチルケトンの10物質(以下「クロロホルム他9物質」という。)に係る作業環境測 定のうち、分析は、作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号。以下「作環則」という。)別表 第3号に掲げる作業場の種類について登録を受けた第一種作業環境測定士に実施させる必要があるとされ ました。 しかしながら、改正省令附則第10条の規定により、①改正省令の施行の際現に、作環則別表第5号に掲 げる作業場の種類について作業環境測定法(昭和50年法律第28号。以下「作環法」という。)第7条又は第 33条第1項の規定による登録を受けている第一種作業環境測定士又は作業環境測定機関及び②改正省令の 施行の際現に、第一種作業環境測定士講習(作環則別表第5号の作業場の種類に係るものに限る。)を修了 しており、改正省令施行後に作環法第7条の規定による登録を受けた第一種作業環境測定士(以下「経過措 置適用作業環境測定士」という。)は、改正省令施行後もクロロホルム他9物質を分析できるという経過措 置が設けられたところです。 つきましては、上記経過措置の適用者を適切に管理する観点から、改正省令施行後は下記のとおり登録 事務を行っていただくよう協力をお願いします。
1 作環法第7条で定める作業環境測定士名簿とは別に貴機関に備える登録を受けた作業環境測定士を管 理している電子システムにおいて、改正省令施行後に作環則別表第5号に掲げる作業場の種類について 登録を受けた第一種作業環境測定士については、第一種作業環境測定士講習の修了年月(作環則別表第5 号の作業場の種類に限る。)を記録すること。 2 改正省令施行後に作環法第10条の規定に従い作業環境測定士登録証を交付する場合、経過措置適用作 業環境測定士については、登録証の裏面に第一種作業環境測定士講習の修了年月(作環則別表第5号の作 業場の種類に限る。)を記載すること。