安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項の規定に基づき、新規化学物質を製造し、又は輸 入しようとする事業者は、あらかじめ有害性の調査を行い、その結果を厚生労働大臣に届け出ることとな っており、この有害性の調査については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第34条の3第1項第 1号の規定に基づき、(1)変異原性試験、(2)化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を 得ることができる試験、(3)がん原性試験、のうちいずれかの試験を行わなければならないこととされて おります。 また、これらの試験の方法については、「労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づく厚生労 働大臣の定める基準」(昭和63年労働省告示第77号。以下「厚生労働大臣の定める基準」という。)及び関 連通知に示されております。 試験の具体的な方法等については、事業者からの照会に個別に回答しているところですが、有害性の調 査を行う事業者の利便性の向上を図るため、照会事案のうち主なものについて、Q&Aの形にまとめて別添 に示したので、貴会傘下会員に御周知くださいますようお願い申し上げます。 また、本通知の発出に伴い、貴殿あてに通知した平成19年9月14日付け基安化発第0914001号「新規化 学物質としてのバイオテクノロジー応用医薬品の当面の労働安全衛生法における取扱いについて」を廃止 しますので、併せて御周知ください。 おって、厚生労働大臣の定める基準及び関連通知は、厚生労働省ホームページの「労働安全衛生法に基 づく新規化学物質関連手続きについて」(下記URL)に掲載しているので参考としてください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/index.html (別添 略)