安全衛生情報センター
1 作業場が屋内の場合 空気中のダイオキシン類濃度測定の結果を評価し、単位作業場所を第1管理区域から第3管理区域ま でに区分すること。なお、第1評価値及び第2評価値とは、作業環境評価基準第3条に準じて計算した 評価値をいうものであること。 (1) 第1管理区域第1評価値及びB測定に準じた測定の測定値(2以上の測定点においてB測定に準じた 測定を実施した場合には、そのうちの最大値。1の(2)及び(3)において同じ。)が管理すべき濃度 基準に満たない場合 (2) 第2管理区域第2評価値が管理すべき濃度基準以下であり、かつ、B測定に準じた測定の測定値が 管理すべき濃度基準の1.5倍以下である場合(第1管理区域に該当する場合を除く。) (3) 第3管理区域第2評価値が管理すべき濃度基準を超える場合又はB測定に準じた測定の測定値が管 理すべき濃度基準の1.5倍を超える場合 2 作業場が屋外の場合 空気中のダイオキシン類濃度測定の結果を評価し、作業場所を粉じん発生源に近接する場所ごとに 第1管理区域から第3管理区域に区分することにより行うこと。 (1) 第1管理区域測定値が管理すべき濃度基準に満たない場合 (2) 第2管理区域測定値が管理すべき濃度基準以上であり、かつ、管理すべき濃度基準の1.5倍以下 である場合 (3) 第3管理区域測定値が管理すべき濃度基準の1.5倍を超える場合