別添2
番号
平成25年8月○日
(鉄道運送業者) 殿
○○労働局労働基準部
健康安全課長

石綿付着の鉄道車両のスクラップの譲渡又は提供の禁止の徹底について

 日頃は労働安全衛生行政に御協力いただき誠にありがとうございます。
 さて、今般、石綿含有の塗料(アンダーコート)が付着したままの鉄道車両スクラップを鉄原料として販
売するといった事案が発覚いたしました。労働安全衛生法第55条においては、廃棄物として処理する場合
を除き、石綿含有の製品等の譲渡又は提供を禁止しており、当該行為は同法に抵触します。
 このような事案の再発を防止するため、鉄道車両の解体を業として行う事業者に対して別添文例のとお
り要請したところです。
 つきましては、貴社が鉄道車両の解体を発注する際には、石綿の処分が確実に実施できる解体業者を選
定するとともに、受注した解体業者に対し、鉄道車両の石綿の使用状況の適切な通知、経費の精算等につ
いて御配慮いただくようお願いします。
 なお、県外の解体業者に対しても、それぞれの所轄の労働局より同様の要請が行われている旨申し添え
ます。

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