安全衛生情報センター
日頃は労働安全衛生行政に御協力いただき誠にありがとうございます。 さて、今般、石綿含有の塗料(アンダーコート)が付着したままの鉄道車両のスクラップを鉄原料として 販売するといった事案が発覚いたしました。労働安全衛生法第55条においては、廃棄物として処理する場 合を除き、石綿含有の製品等の譲渡又は提供を禁止しており、当該行為同法に抵触します。 つきましては、石綿が含有又は石綿含有の塗料等が付着した部品やスクラップについては、廃棄物の処 理及び清掃に関する法律等関係法令に基づき廃棄し、譲渡又は提供しないことを徹底するとともに、鉄道 車両の解体に際し、御社において下記事項が適正に行われているか否かについて、今一度点検していただ きますようお願いします。
1. 鉄道車両の解体着手前に車両内の全ての部品、塗料等について、図面で確認することや鉄道事業者 や製造メーカーに問い合わせする等して石綿含有の有無も確認すること。また、左記調査でなお石 綿含有が不明な場合は、当該部品等について分析を行い石綿含有の有無を特定すること。 2. 石綿を含有する部品等は原則破砕せず手ばらしにより除去することとし、吹き付けられた石綿や石 綿を含有する塗料等の除去作業において、切断等を行い石綿の飛散のおそれがある場合は、プラス ティックシート等を使用して隔離措置すること。なお、隔離に当たっては、石綿が付着した機器等 を外部に持ち出されないよう、前室等設置し、また、高濃度の飛散のおそれがある場合は、集じん 機等を設置し濃度低減措置を図ること。 3. その他、石綿障害予防規則に基づく切断等時の湿潤化、作業主任者の選任、防じんマスクの着用等 の徹底を図ること。