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(別紙1)

第8次粉じん障害防止総合対策

第1 目的
  事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、粉じん障害防止規則(昭和54年労
 働省令第18号。以下「粉じん則」という。)及びじん肺法(昭和35年法律第30号)の各規定に定める措置
 を講じなければならない。また、これらの措置はもとより、より防護係数の高い呼吸用保護具の使用等、
 粉じんによる健康障害を防止するための自主的取組を推進することが望まれる。
  本総合対策は、これら事業者が講じなければならない措置等の実施を推進するため、じん肺新規有所
 見労働者の発生状況、7次にわたる粉じん障害防止総合対策の推進状況等を踏まえ、対策の重点事項及
 び労働基準行政が実施する事項を定めるとともに、事業者が講じなければならない措置等のうち、重点
 事項として今後5年間に事業者が特に実施すべき措置を、「粉じん障害を防止するため事業者が重点的
 に講ずべき措置」(以下「講ずべき措置」という。)として示し、その周知及び当該措置の実施の徹底等
 を図ることにより、粉じん障害防止対策のより一層の推進を図ることを目的とする。

第2 総合対策の推進期間
  平成25年度から平成29年度までの5か年とする。

第3 総合対策の重点事項
  アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業においては、粉じん則等が改正され、平成24年4月に施行され
 たこと、金属等の研磨作業は、じん肺新規有所見労働者の占める割合が高いこと、ずい道等建設工事に
 おいては、当該建設工事における粉じん障害防止対策を引き続き推進する必要があること、また、離職
 時又は離職後にじん肺所見が認められる労働者の健康管理を引き続き推進する必要があること等から、
 次の事項を重点とする。
  [1] アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策
  [2] 金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策
  [3] ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
  [4]離職後の健康管理

第4 労働基準行政の実施事項
 1 都道府県労働局及び労働基準監督署の実施事項
  (1) 都道府県労働局における重点事項の設定
      都道府県労働局は、第3に掲げた重点事項を基本としつつ、管内の各業種及び作業ごとの事業
     場の取組状況、これまでの総合対策の推進状況及びじん肺有所見労働者の発生状況等に応じた
     局独自の重点事項を設定する。
     
  (2) 集団指導、個別指導及び監督指導等の実施
      集団指導、個別指導、監督指導等の各種行政手法を効率的に組み合わせ、「講ずべき措置」
     をはじめとして、粉じん則及びじん肺法の各規定に定める措置の必要な事項について、効果的
     に周知徹底を図る。
      また、監督指導の結果、重大・悪質な法令違反が認められた場合は、司法処分として送検す
     ることを含め、厳正な措置を講じる。
      さらに、事業者に対して健康管理手帳制度を周知すること等により、離職するじん肺有所見
     労働者に対する健康管理対策の推進を図るとともに、健康管理手帳交付対象者に対して当該手
     帳交付時に、健康管理に係る留意事項等を十分指導する。

  (3) 計画の届出の徹底、適正な審査及び実地調査の実施
      労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条に基づく計画の届出の徹底を図り、その適切な
     審査及び実地調査を行う。
      また、「ずい道等の建設等の仕事」に係る計画の届出がなされた際には、平成12年12月26日
     付け基発第768号の2「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について」において示され
     た「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」とい
     う。)に沿った計画となっているか確認し、必要な指導を行う。

  (4) 電動ファン付き呼吸用保護具の使用勧奨
      電動ファン付き呼吸用保護具は、粉じん則等において、特定の作業に労働者を従事させる場
     合に着用させることが義務付けられているが、その性能の高さから、当該特定の作業以外にお
     いても、その活用が望ましいことに鑑み、上記(2)及び(3)の指導・審査時等において、事業者
     に対して電動ファン付き呼吸用保護具の着用について勧奨する。

  (5) 関係団体等に対する指導等の実施
    ア 労働災害防止団体、事業者団体等に対する指導・要請等
       労働災害防止団体の都道府県支部、関係事業者団体等を通じて、構成事業場に対し、「講
      ずべき措置」をはじめとして、粉じん則及びじん肺法の各規定に定める措置の内容の周知徹
      底及び健康管理手帳制度の周知を指導する。
       また、関係事業者団体に対して、「講ずべき措置」の実施状況を確認する自主点検を実施
      すること及び当該自主点検結果に基づき、構成事業者に対し必要な粉じん障害防止対策を自
      主的に実施することを要請する。
       さらに、必要に応じて、労働災害防止団体、関係事業者団体等が行う、粉じん作業を有す
      る会員事業場への普及啓発活動の場を活用して粉じん対策に関する説明を行う等の連携を図る。
    イ 粉じん障害防止総合対策推進強化月間等を通じた啓発活動の実施
    (ア) 粉じん障害防止総合対策推進強化月間
        粉じん障害防止対策を効果的に推進するためには、粉じんの有害性及び粉じん障害防止
       対策等に関する関係者の意識を高揚させ、自主的な粉じん障害防止対策の実施の活性化を
       図ることが重要である。
        このため、全国労働衛生週間準備期間の9月を引き続き「粉じん障害防止総合対策推進
       強化月間」とし、関係団体等に対し、構成事業場へのパトロールの実施等、当該月間中に
       おける各種行事の開催を要請する。
    (イ) 粉じん対策の日
        粉じん作業を有する事業場に対し、呼吸用保護具の点検、局所排気装置等の点検、たい
       積粉じん除去のための清掃等を定期的に実施させ、その定着を図るため、毎月特定の日を
       「粉じん対策の日」として設定するよう指導する。
       
  (6) ずい道等建設工事の発注者に対する要請の実施
      ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策の実効を期すためには、工事発注者が粉じん
     障害防止対策の重要性を理解し、必要な措置を講ずることが重要である。このため、国の出先
     機関及び地方公共団体等との間の発注機関連絡会議等を通じて、ガイドラインに基づく対策を
     実施するための措置について要請を行うとともに、建設業労働災害防止協会が、最近の新たな
     技術の動向も踏まえて旧版に替わり策定した「新版ずい道等建設工事における換気技術指針」
     (平成24年3月)についても、必要に応じ、参照するよう周知する。

  (7) 中小規模事業場への支援
      中小規模事業場に対しては、産業保健推進センター(連絡事務所)における産業保健相談事業
     又は地域産業保健センターにおける健康相談事業等の活用を図るよう指導する。
      また、粉じん対策指導委員等による必要な技術的援助を行う。

 2 本省の実施事項
  (1) 製造業者団体等に対する要請の実施
       平成24年4月から機械の譲渡・提供時に残留リスク等の情報を文書により通知することが努
     力義務とされたことを踏まえ、グラインダー、アーク溶接機等の製造業者団体等に対し、取扱
     説明書等に防じんマスク使用の必要性その他粉じん障害防止に関する事項を記載するよう要請
     する。その際、電動ファン付き呼吸用保護具の着用が義務付けられている特定の作業以外の作
     業においても電動ファン付き呼吸用保護具を着用することが望ましいことを記載するよう併せ
     て要請する。

  (2) 各種調査・研究の実施
      個人サンプラーによる粉じん濃度測定方法等についての調査、研究を行い、その成果を踏ま
     えた粉じんばく露低減対策の検討を行う。
      また、屋外における、岩石、鉱物及び金属を研磨・ばり取りする作業、金属を裁断する作業
     に対する粉じん障害防止対策については、実態を把握した上、必要な検討を行う。
      その他、従来の工学的措置にとらわれない多様な発散抑制措置の導入の可能性についても、
     必要な検討を行う。

  (3) その他検討の実施
      ずい道等建設工事について、短期就労を繰り返すずい道等建設労働者の就労形態に鑑み、健
     康管理等の実施状況を継続的に把握するための方策について検討を行い、その結果を踏まえ必
     要な指導等を行う。