安全衛生情報センター
化学物質対策に係る行政の推進につきましては、日頃から格段の御支援、御協力をいただき厚くお礼申 し上げます。 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定に基づく報告 (以下「有害物ばく露作業報告」という。)は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況を把握し、 その結果、ばく露による健康障害発生のおそれがある場合には、必要な措置を講じていくことを目的とし たものであり、今後、有害物対策を効果的に進めていく上で必要な報告として平成18年から行われていま す。 有害物ばく露作業報告の対象となる物については、「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき 厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)により定められて いますが、本日、告示の一部が改正され、平成25年1月から12月を対象期間とする有害物ばく露作業報告 (報告期間は平成26年1月から3月まで)の対象となる物が新たに定められたところです。 つきましては、本制度の趣旨を御理解の上、本制度が円滑に運用されるよう貴団体の傘下事業場等に対 して下記の事項について周知いただき、有害物ばく露作業報告の対象となる事業場において適正に有害物 ばく露作業報告がなされるよう御協力をお願いします。
1 制度の概要 安衛則第95条の6の規定に基づき、事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働 大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんに ばく露するおそれのある作業に従事させたときは、事業場ごとに安衛則様式第21号の7の有害物ばく露 作業報告書(以下「報告書」という。)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこと。 2 有害物ばく露作業報告の対象となる物 有害物ばく露作業報告の対象となる物は、次の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対 象物を含有する(含有量が同表の右欄に掲げる値である場合を除く。)製剤その他の物であること。 なお、対象物はいずれも労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の通知の対象となって いる物であること。
コード | 物 | 含有量 (重量パーセント) |
---|---|---|
152 | カーボンブラック | 0.1%未満 |
153 | クロロホルム | 0.1%未満 |
154 | 四塩化炭素 | 0.1%未満 |
155 | 1,4−ジオキサン | 0.1%未満 |
156 | 1,2−ジクロロエタン | 0.1%未満 |
157 | ジクロロメタン(別名二塩化メチレン) | 0.1%未満 |
158 | ジボラン | 1%未満 |
159 | N,N−ジメチルホルムアミド | 0.1%未満 |
160 | スチレン | 0.1%未満 |
161 | テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン) | 0.1%未満 |
162 | 1,1,1−トリクロロエタン | 0.1%未満 |
163 | トリクロロエチレン | 0.1%未満 |
164 | パラ−クロロアニリン | 0.1%未満 |
165 | パラ−ニトロクロロベンゼン | 0.1%未満 |
166 | ビフェニル | 1%未満 |
167 | 2−ブテナール | 0.1%未満 |
168 | メチルイソブチルケトン | 1%未満 |
3 対象事業場 事業者は、平成25年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った 対象物の量が500キログラム以上になったときは、報告書を提出しなければならないこと。 4 報告の期間 報告書は、平成26年1月1日から同年3月31日までに提出しなければならないこと。