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別添
基安発1228第1号
平成24年12月28日
別紙 関係事業者団体等の長 あて
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

有害物ばく露作業報告対象物(平成25年対象・平成26年報告)について

 化学物質対策に係る行政の推進につきましては、日頃から格段の御支援、御協力をいただき厚くお礼申
し上げます。
 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定に基づく報告
(以下「有害物ばく露作業報告」という。)は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況を把握し、
その結果、ばく露による健康障害発生のおそれがある場合には、必要な措置を講じていくことを目的とし
たものであり、今後、有害物対策を効果的に進めていく上で必要な報告として平成18年から行われていま
す。
 有害物ばく露作業報告の対象となる物については、「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき
厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)により定められて
いますが、本日、告示の一部が改正され、平成25年1月から12月を対象期間とする有害物ばく露作業報告
(報告期間は平成26年1月から3月まで)の対象となる物が新たに定められたところです。
 つきましては、本制度の趣旨を御理解の上、本制度が円滑に運用されるよう貴団体の傘下事業場等に対
して下記の事項について周知いただき、有害物ばく露作業報告の対象となる事業場において適正に有害物
ばく露作業報告がなされるよう御協力をお願いします。
1 制度の概要
   安衛則第95条の6の規定に基づき、事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働
  大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんに
  ばく露するおそれのある作業に従事させたときは、事業場ごとに安衛則様式第21号の7の有害物ばく露
  作業報告書(以下「報告書」という。)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこと。

2 有害物ばく露作業報告の対象となる物
   有害物ばく露作業報告の対象となる物は、次の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対
  象物を含有する(含有量が同表の右欄に掲げる値である場合を除く。)製剤その他の物であること。
   なお、対象物はいずれも労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の通知の対象となって
  いる物であること。
コード 含有量
(重量パーセント)
152 カーボンブラック 0.1%未満
153 クロロホルム 0.1%未満
154 四塩化炭素 0.1%未満
155 1,4−ジオキサン 0.1%未満
156 1,2−ジクロロエタン 0.1%未満
157 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン) 0.1%未満
158 ジボラン 1%未満
159 N,N−ジメチルホルムアミド 0.1%未満
160 スチレン 0.1%未満
161 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン) 0.1%未満
162 1,1,1−トリクロロエタン 0.1%未満
163 トリクロロエチレン 0.1%未満
164 パラ−クロロアニリン 0.1%未満
165 パラ−ニトロクロロベンゼン 0.1%未満
166 ビフェニル 1%未満
167 2−ブテナール 0.1%未満
168 メチルイソブチルケトン 1%未満
3 対象事業場
   事業者は、平成25年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った
  対象物の量が500キログラム以上になったときは、報告書を提出しなければならないこと。

4 報告の期間
   報告書は、平成26年1月1日から同年3月31日までに提出しなければならないこと。