安全衛生情報センター
別添2
1 リスク評価物質 取扱いによっては、労働者にがんなどの重篤な健康障害を生じるおそれのある次の物質 (1) 初期リスク評価(5物質) ○アンチモン及びその化合物 ○2-アミノエタノール ○キシリジン ○ニトロベンゼン ○メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI) (2) 詳細リスク評価(4物質) ○酸化チタン ○1,3-ジクロロプロペン ○パラ-ジクロロベンゼン ○4-ビニル-1-シクロヘキセン 2 リスク評価の手法 リスク評価は、有害性の評価とばく露の評価からなる。 (1) 有害性評価は、対象となる物質について主要文献から有害性の種類や程度などを把握し、得られた 情報から有害性評価を行うとともに、評価値(※)を設定。 (2) ばく露評価は、「有害物ばく露作業報告」(労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づく報告)が出 された事業場に対して実態調査を行い、それにより得られた個人ばく露測定結果からばく露濃度を算 出。 (3) 有害性評価から得られた評価値と、ばく露評価から得られたばく露濃度を比較することによりリス ク評価を実施。 ※評価値は、労働者が勤労生涯を通じて毎日当該物質にばく露した場合に健康に悪影響が生じるばく 露限界値。 3 リスク評価の結果及び今後の対応 9物質についてリスク評価を行ったところ、下記のように判定された。また、この結果を踏まえて、下 記に示すとおり今後の対応を行っていく。
物質名 | 評価結果の概要 | 今後の対応 |
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○アンチモン及びその化合物 |
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関係事業者等に対し、ばく露低減のため適切に管理が行われるよう行政指導を行うとともに、今後、詳細なリスク評価を実施する。 |
○2-アミノエタノール ○キシリジン ○ニトロベンゼン ○メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI) |
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関係事業者等に対し、引き続き適切な管理が行われるよう行政指導を行う。 |
○酸化チタン |
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関係事業者等に対し、ばく露低減のため適切に管理が行われるよう行政指導を行うとともに、今後、ナノ粒子を含めたリスク評価を着実に実施する。 |
○1,3-ジクロロプロペン ○パラ-ジクロロベンゼン ○4-ビニル-1-シクロヘキセン |
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関係事業者等に対し、適切な管理が行われるよう行政指導を行う。 |
<添付資料> ○別紙1 リスク評価物質(9物質)に関する情報 ○別紙2 検討会参集者名簿及び開催経緯