安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、建築物等の解体等の作業での労働 者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針を次のとおり公表する。 平成24年5月9日 厚生労働大臣 小宮山洋子 1 名称 建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針 2 趣旨 この指針は、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第6条等の規定による石綿含有建 材の除去作業等の適切かつ有効な実施を図るため、当該作業及び事前調査での措置等に関する留意事項を 定めたものである。 3 適用日 公示の日 4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。ま た、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において 閲覧に供する。