安全衛生情報センター
労働基準行政の推進につきましては、平素より御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項において、厚生労働大臣は、がんその他の重 度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱 う事業者が、当該化学物質による健康障害を防止するための指針を公表することとされており、これまで にアントラセン等18物質が定められ、これらの物質ごとに指針が公表されております。 今般、日本バイオアッセイ研究センターにおける哺乳動物を用いた長期毒性試験の結果から、下記1から 8に掲げる8物質について哺乳動物にがんを生じさせることが判明しました。 これらの物質の人に対するがん原性については現在確定していませんが、労働者がこれらの物質に長期 間ばく露された場合に、がんを生ずる可能性が否定できないことから、厚生労働省労働基準局長が専門家 を参集して開催した「化学物質の健康障害防止措置に係る検討会」において、この観点から健康障害を防 止するための対策について検討がなされました。 この検討結果を踏まえて、平成23年10月28日付けでこれらの8物質を「労働安全衛生法第28条第3項に基 づき厚生労働大臣が定める化学物質」(平成3年労働省告示第57号)に追加するとともに、これらの8物質及 び前述の18物質の計26物質による労働者の健康障害を防止するための指針を、これら全ての化学物質に係 る一つの指針として別添1のとおり策定し、同日付け官報に公示したところであります(健康障害を防止す るための指針公示第21号。以下「新指針」という。)。 さらに、新指針については、その適切な運用を図るため、別添2のとおり同日付けにて都道府県労働局長 あてに通達したところです。 つきましては、貴団体におかれましても、新指針の趣旨を御理解いただき、傘下会員に対する周知を図 られますとともに、これらの化学物質による健康障害の防止対策が適切に行われるようお願い申し上げます。 なお、これまでに公示された18物質に係る指針は、新指針の公示により廃止されたところですが、従来 の18指針に関する通達については、新指針により出されたものとして取り扱うこととしますのでご留意く ださい。 おって、別添1の新指針及び別添2の都道府県労働局長あての通達については、厚生労働省のホームペー ジ(http://www.mhlw.go.jp)に近く登載する予定としておりますことを申し添えます。記1 塩化アリル(107-05-1) 2 オルト−フェニレンジアミン及びその塩(95-54-5ほか) 3 1−クロロ−2−ニトロベンゼン(88-73-3) 4 2,4−ジクロロ−1−ニトロベンゼン(611-06-3) 5 1,2−ジクロロプロパン(78-87-5) 6 ノルマル−ブチル−2,3−エポキシプロピルエーテル(2426-08-6) 7 パラ−ニトロアニソール(100-17-4) 8 1−ブロモ−3−クロロプロパン(109-70-6) (カッコ内はCAS登録番号を示す。) (別添1、別添2 略) 別記関係団体の長 社団法人日本化学工業協会会長 社団法人日本化学品輸出入協会会長 化成品工業協会会長 農薬工業会会長 日本製薬団体連合会会長 石油化学工業協会会長 電気・電子・情報通信産業経営者連盟理事長 全国鍍金工業組合連合会会長 石油連盟会長 触媒工業会会長 エポキシ樹脂工業会会長 社団法人日本染色協会会長