安全衛生情報センター
第1 平成22年度中小規模事業場を対象とした危険性又は有害性等の調査等普及促進等事業の概要 1 事業の委託について 2 安全衛生診断実施打合せ会の開催について 3 安全衛生診断の実施について 4 安全衛生診断実施結果報告書の作成及び報告について 4-1 リスクアセスメント診断(一般)の場合 4-2 リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)の場合 5 安全衛生診断実施後の措置について 5-1 リスクアセスメント診断(一般)の場合 5-2 リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)の場合 6 安全衛生診断実施結果の報告について 第2 対象事業場 1 選定基準について 1-1 リスクアセスメント診断(一般)の場合 1-2 リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)の場合 2 対象事業場の変更等について 第3 安全衛生診断員 1 安全衛生診断員の要件について 2 安全衛生診断を実施する際の安全衛生診断員の基本的な態度について 第4 安全衛生診断実施上の留意事項 1 選定基準区分別の安全衛生診断の実施について 1-1 リスクアセスメント診断(一般)の場合 1-2 リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)の場合 2 対象事業場の範囲等について 第5 安全衛生診断の費用等 第6 様式
第1 平成22年度中小規模事業場を対象とした危険性又は有害性等の調査等普及促進等事業の概要 1 事業の委託について 当該事業は、社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会(以下「コンサルタント会」という。) に委託して行う。 2 安全衛生診断実施打合せ会の開催について (1) コンサルタント会の都道府県支部等は打合せ会を開催し、対象事業場ごとに担当する安全衛生 診断員を決定するものとする。 (2) コンサルタント会の都道府県支部等は、必要に応じて、打合せ会に所轄の都道府県労働局労働 基準部安全衛生主務課長、地方産業安全専門官、地方労働衛生専門官等の出席を依頼し、対象事 業場に係る安全管理上又は労働衛生管理上留意すべき事項等について指示等を受けるものとする。 3 安全衛生診断の実施について (1) 安全衛生診断として、リスクアセスメント診断(一般)又はリスクアセスメント診断(労働衛生 主眼)のいずれかを実施すること。 (2) 安全衛生診断員が安全衛生診断を行うに当たっては、対象事業場に対して、あらかじめ本安全 衛生診断が厚生労働省の委託により実施されるものであることを了知させた上で行うこと。 (3) 安全衛生診断は、対象事業場の責任者等の立会いを求めて行い、安全衛生診断の終了後、当該 責任者等に対して改善を必要とする事項の概略を口頭で説明し、安全衛生診断の実施結果は、後 日文書をもって連絡する旨説明すること。 (4) 安全衛生診断員は、安全衛生診断の終了後、「安全衛生診断実施確認書」(様式1)を作成し、 事業場の代表者の確認印を受領すること。 4 安全衛生診断実施結果報告書の作成及び報告について 4-1 リスクアセスメント診断(一般)の場合 (1) 安全衛生診断員は、リスクアセスメント診断(一般)の実施後、速やかに「安全衛生診断実施 結果報告書(リスクアセスメント診断(一般)関係)」(様式2-1)、「外国人労働者の労働災害に関 するリスクアセスメント診断(一般)チェックシート」(別紙1)及び「派遣労働者の労働災害に関 するリスクアセスメント診断(一般)チェックシート」(別紙2)を作成すること。なお、別紙2の 作成に当たっては、「派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル」を参考にすること。 (2) 安全衛生診断員は、(1)で作成した「安全衛生診断実施結果報告書(リスクアセスメント診断 (一般)関係)」(様式2-1)、「安全衛生診断改善報告書」(様式3)を対象事業場の代表者あて送付 すること。 (3) 安全衛生診断員は、(1)で作成した「安全衛生診断実施結果報告書(リスクアセスメント診断 (一般)関係)」(様式2-1)の写し、「外国人労働者の労働災害に関するリスクアセスメント診断 (一般)チェックシート」(別紙1)及び「派遣労働者の労働災害に関するリスクアセスメント診断 (一般)チェックシート」(別紙2)の提出により、実施したリスクアセスメント診断(一般)の結果 を所轄の都道府県労働局長に対して報告すること。 (4) 安全衛生診断員は、「安全衛生診断実施確認書」(様式1)、「安全衛生診断実施結果報告書(リ スクアセスメント診断(一般)関係)」(様式2-1)の写し、「外国人労働者の労働災害に関するリス クアセスメント診断(一般)チェックシート」(別紙1)及び「派遣労働者の労働災害に関するリス クアセスメント診断(一般)チェックシート」(別紙2)の写しを、コンサルタント会会長に提出す ること。 4-2 リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)の場合 (1) 安全衛生診断員は、労働衛生診断の実施後、速やかに「安全衛生診断実施結果報告書(リスク アセスメント診断(労働衛生主眼)関係)」(様式2-2)を作成すること。 (2) 安全衛生診断員は、(1)で作成した「安全衛生診断実施結果報告書(リスクアセスメント診断 (労働衛生主眼)関係)」(様式2-2)及び「安全衛生診断改善報告書」(様式3)を対象事業場の代 表者あて送付すること。 (3) 安全衛生診断員は、(1)で作成した「安全衛生診断実施結果報告書(リスクアセスメント診断 (労働衛生主眼)関係)」(様式2-2)の写しの提出により、実施したリスクアセスメント診断(労働 衛生主眼)の結果を所轄の都道府県労働局長に対して報告すること。 (4) 安全衛生診断員は、「安全衛生診断実施確認書」(様式1)及び「安全衛生診断実施結果報告書 ((リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)関係)」(様式2-2)の写しを、コンサルタント会会長 に提出すること。 5 安全衛生診断実施後の措置について 5-1 リスクアセスメント診断(一般)の場合 (1) 安全衛生診断員は、リスクアセスメント診断実施後に行う対象事業場の責任者等に対する口頭 による説明の際に、[1]後日対象事業場の代表者あて送付する「安全衛生診断実施結果報告書(リ スクアセスメント診断(一般)関係)」(様式2-1)中の「現状及び指導事項」に対する改善事項につ いて、同封する「安全衛生診断改善報告書」(様式3)の提出により、所轄の都道府県労働局長に 対し、診断実施後1ヶ月以内に報告するとともに、[2]その写しを安全衛生診断員あて送付するよ う指導すること。 なお、安全衛生診断員は、期日までに報告のなかった事業場に対して速やかに提出するよう指 導すること。 (2) 都道府県労働局長は、安全衛生診断員又は対象事業場の代表者から報告された「安全衛生診断 実施結果報告書(リスクアセスメント診断(一般)関係)」(様式2-1)の写し、「派遣労働者の労働 災害に関するリスクアセスメント診断(一般)チェックシート」(別紙1)、「外国人労働者の労働 災害に関するリスクアセスメント診断(一般)チェックシート」(別紙2)、「安全衛生診断改善報 告書」(様式3)の内容を検討し、その写しの送付により対象事業場を管轄する労働基準監督署長 あて通知すること。 なお、当該通知を受けた労働基準監督署長は、必要に応じ対象事業場に対し指導等を実施する こと。 (3) コンサルタント会会長は、リスクアセスメント診断(一般)の実施結果について、各事業場に共 通するリスクの把握等リスクアセスメント結果についての分析、主な問題点、安全水準向上対策、 当該事業の効果等を取りまとめるものとすること。 5-2 リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)の場合 (1) 安全衛生診断員は、リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)実施後に行う対象事業場の責任者 等に対する口頭による説明の際に、[1]後日対象事業場の代表者あて送付する「安全衛生診断実 施結果報告書(リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)関係)」(様式2-2)中の「現状及び指導事 項」について、同封する「安全衛生診断改善報告書」(様式3)の提出により、所轄の都道府県労 働局長に対し、診断実施後1ヶ月以内に報告するとともに、[2]その写しを安全衛生診断員あて送 付するよう指導すること。 なお、安全衛生診断員は、期日までに報告のなかった事業場に対して速やかに提出するよう指 導すること。 (2) 都道府県労働局長は、安全衛生診断員又は対象事業場の代表者から報告された「安全衛生診断 実施結果報告書(リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)関係)」(様式2-2)の写し及び「安全衛 生診断改善報告書」(様式3)の内容を検討し、その写しの送付により対象事業場を管轄する労働 基準監督署長あて通知すること。 なお、当該通知を受けた労働基準監督署長は、必要に応じ対象事業場に対し指導等を実施する こと。 (3) コンサルタント会会長は、リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)の実施結果について、各事 業場に共通するリスクの把握等リスクアセスメント結果についての分析、主な問題点、労働衛生 水準向上対策、当該事業の効果等を取りまとめるものとすること。 6 安全衛生診断実施結果の報告について コンサノレタント会会長は、安全衛生診断事業を平成22年度末までに完了させ、安全衛生診断の 実施結果を厚生労働省労働基準局長に対して報告するものとする。 第2 対象事業場 1 選定基準について 対象事業場の選定基準は、次に示すとおりとする。 1-1 リスクアセスメント診断(一般)の場合 (1) 建設業以外の業種のうち、資本金が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者数 が300人以下の事業者の事業場であって、次のいずれかに該当するもの。 ア 平成21年において休業1か月以上又は被災労働者の障害等級が14級以上の労働災害を発生さ せた事業場であって、安全管理上問題があるもの。 イ 過去に安全管理特別指導事業場に指定した事業場であって、追加指導を行うことが必要であ るもの。 ウ 安全管理指定事業場であって、安全衛生診断員による指導を行うことが必要であると認めら れるもの。 (2) 建設業のうち資本金が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者数が300人以下の 事業者の事業場(店社)であって、上記(1)のア〜ウに該当するもの又はこれらに準ずるもの。 (3) 資本金が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者数が300人以下の事業者の事業 場であって、平成21年に休業4日以上の外国人労働者に係る労働災害があった事業場であって、 安全管理上問題があるもの。ただし、現在も外国人労働者を雇用しており、将来も継続する見込 みのある事業場が望ましい。 (4) 資本金が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者数が300人以下の事業者の事業 場であって、平成21年に休業4日以上の派遣労働者に係る労働災害があった事業場であって、安 全管理上問題があるもの。ただし、派遣労働者を雇用しており将来も継続する見込みのある事業 場が望ましい。 (5) (1)〜(4)のほか、都道府県労働局長が安全衛生診断員による指導を行うことが特に必要である と認めるもの。 1-2 リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)の場合 資本金が1億円以下の法人である事業者文は常時使用する労働者数が300人以下の事業者の事 業場であって、次のいずれかに該当するもの。 (1) 平成21年において、じん肺の新規有所見者を発生させ、又は有機溶剤中毒等の業務上疾病を発 生させた事業場であって、労働衛生管理上問題があるもの。 (2) 過去に労働衛生管理特別指導事業場に指定した事業場であって、追加指導を行うことが必要で あるもの。 (3) 労働衛生管理指定事業場であって、安全衛生診断員による指導を行うことが必要であると認め られるもの。 (4) (1)〜(3)のほか、特殊健康診断において有所見率が特に増加している事業場、作業環境測定結 果の評価が第3管理区分である単位作業場所を有する事業場、労働安全衛生法第28条第3項の化学 物質を製造し又は取り扱う事業場等、都道府県労働局長が安全衛生診断員による指導を行うこと が特に必要であると認めるもの。 2 対象事業場の変更等について 対象事業場として決定した後に、当該事業場が操業停止等により安全衛生診断の実施が困難となっ た場合には、所轄の都道府県労働局安全衛生主務課において、予備の対象候補事業場の中から新た に対象事業場を選定すること。 なお、この場合には、都道府県労働局労働基準部安全衛生主務課は、速やかに担当の安全衛生診 断員に通知するとともに、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課に報告すること。 第3 安全衛生診断員 1 安全衛生診断員の要件について 安全衛生診断員は、労働安全・衛生コンサルタント等のうち、コンサルタント会の労働安全衛生マ ネジメントシステム監査員登録者又はコンサルタント会の行うリスクアセスメント研修修了者等の 中から、コンサルタント会の「中小企業における自主的安全衛生管理活動の推進事業の診断員候補 選考基準」に基づいて、対象事業場の安全衛生診断の実施に必要な能力を有する者を選任すること。 なお、第2の1の1-1の(3)の事業場のリスクアセスメント診断(一般)を担当する安全衛生診断員に ついては、外国人労働者の就労する事業場(外国人研修生を受け入れている事業場を含む。)の安全 診断・指導を実施した経験又は海外の事業場において管理者としてその国の労働者を管理監督した 経験を有する者等を選任するよう配意すること。 2 安全衛生診断を実施する際の安全衛生診断員の基本的な態度について (1) 本安全衛生診断は、対象事業場における安全又は労働衛生に係る診断及びこれに基づく指導等 を行うものであり、労働安全衛生法及び関係法令に対する違反を指摘することが目的ではないこと。 (2) 安全衛生診断員は、安全衛生診断の実施によって知り得た秘密等を漏らし、又は盗用してはな らないこと。 第4 安全衛生診断実施上の留意事項 1 選定基準区分別の安全衛生診断の実施について 1-1 リスクアセスメント診断(一般)の場合 (1) 第2の1の1-1の事業場に対するリスクアセスメント診断(一般)については、労働安全衛生法第 28条の2第2項に基づく指針(以下「リスクアセスメント指針」という。)に示されている事項につ いて、診断を通じて、理解を深め、事業場における取組を促進するものであるが、事業場全体に ついてリスクアセスメントを行うものではなく、労働災害発生状況等を踏まえ、事業者と協議の 上、実施対象範囲を決定すること。 (2) リスクアセスメント診断(一般)については、2日間で実施するものとするが、原則、1日目で対 象範囲におけるリスクアセスメントの実施を終えるものとする。 なお、この際、診断実施前に事業場と連絡を取り、リスクアセスメントを実施する上で必要な 情報(機械等の取扱い説明書、作業手順書、過去の災害・ヒヤリハット事例、安全パトロール結 果等)をあらかじめ用意させるなど、円滑な実施に留意すること。 (3) リスクアセスメント診断(一般)の実施に当たっては、コンサルタント会において作成したリス クアセスメント実施のためのマニュアル等を活用すること。 (4) 2日目の診断を実施する前に、様式2-1の別表のリスク評価表[1]にリスクアセスメントの結果 を記入するとともに、可能な限りリスク低減措置(提案)を記入すること。 なお、事業者にリスクアセスメントを自社で実施する能力があると安全衛生診断員が判断した 場合には、事業者に対し、次回の診断までにリスク評価表[1]を記載するように伝えること。 (5) 2日目の診断は、リスク評価表[1](様式2-1の別表)に従い、実施したリスクアセスメントの結 果を説明するとともに、具体的なリスク低減措置の提案、具体的な措置に関する事業場からの相 談への対応を行うこと。 なお、(4)に基づき事業者がリスク評価表[1]を作成している場合には当該リスク評価表の記載 内容の妥当性等について指導を行うこと。 (6) 改善指導に当たっては、実施したリスクアセスメント結果を踏まえ、必要な改善事項について 「安全衛生診断実施結果報告書(リスクアセスメント診断(一般)関係)」(様式2-1)の内容により 指導することとするが、単に改善指導にとどまらず、以下の点を十分に説明すること。 [1] リスクアセスメント指針に示されているリスクアセスメントを実施する上での基本的な考 え方 [2] 安全衛生診断員が対象範囲についてどのような考え方に基づいてリスクアセスメントを実 施したか [3] 対象とした範囲についての作業の洗い出し及び危険性又は有害性の特定についての考え方 [4] 負傷又は疾病の重篤度、発生可能性の度合を踏まえた、リスク見積りの考え方 [5] リスクの評価結果に応じ、優先順位を付ける上での考え方 [6] リスク低減措置の検討に当たっての考え方 [7] リスクアセスメント結果の記録について [8] 本診断によるリスクアセスメント結果についての事業場内での取扱いについて [9] 事業場内でリスクアセスメントを実施する上での留意事項 (7) 第2の1の1-1の(3)又は(4)の事業場に対して改善指導を行うに当たっては、「安全衛生診断実 施結果報告書(リスクアセスメント診断(一般)関係)」(様式2-1)の内容による指導とともに、 「外国人労働者の労働災害に関するリスクアセスメント診断(一般)チェックシート」(別紙1)又 は「派遣労働者の労働災害に関するリスクアセスメント診断(一般)チェックシート」(別紙2)の 内容により指導すること。 (8) 建設業に対するリスクアセスメント診断(一般)については、対象とする店社、現場において出 稼労働者が使用されている場合には、出稼労働者への安全管理を考慮した内容とすることとし、 「安全衛生診断実施結果報告書(リスクアセスメント診断(一般)関係)」(様式2-1)の総合所見の 欄に出稼労働者の安全管理状況の概要を記載すること。 (9) (1)、(2)により実施したリスクアセスメントの結果について、「安全衛生診断実施結果報告書 (リスクアセスメント診断(一般)関係)」(様式2-1)に取りまとめること。 1-2 リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)の場合 (1) 第2の1の1-2の事業場に対するリスクアセスメント診断(労働衛生主眼)については、リスクア セスメント指針に示されている事項について、診断を通し、理解を深め、事業場における取組を 促進するものであるが、事業場全体についてリスクアセスメントを行うものではなく、業務上疾 病発生状況等を踏まえ、事業者と協議の上、化学物質、粉じん、騒音、暑熱のうち少なくとも1 つ以上の有害性についてリスクアセスメントを行うよう実施対象範囲を決定すること。 (2) リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)については、2日間で実施するものとするが、原則、 1日目で対象範囲におけるリスクアセスメントの実施を終えるものとする。 なお、この際、診断実施前に事業場と連絡を取り、リスクアセスメントを実施する上で必要な 情報(機械等の取扱い説明書、MSDS、作業手順書、過去の業務上疾病事例、職場巡視結果等)をあ らかじめ用意させるなど、円滑な実施に留意すること。 (3) リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)の実施に当たっては、コンサルタント会において作成 したリスクアセスメント実施のためのマニュアル等を活用すること。 (4) 2日目の診断を実施する前に、有害性の種類等に応じて、様式2ー2の別表1〜4のリスク評価表 [2]〜[5]にリスクアセスメントの結果を記入するとともに、可能な限りリスク低減措置(提案)を 記入すること。 なお、事業者にリスクアセスメントを自社で実施する能力があると安全衛生診断員が判断した 場合には、事業者に対し、次回の診断までにリスク評価表[2]〜[5]を記載するように伝えること。 (5) 2日目の診断は、リスク評価表[2]〜[5](様式2-2別表1〜4)に従い、実施したリスクアセスメ ントの結果を説明するとともに、具体的なりスク低減措置の提案、具体的な措置に関する事業場 からの相談への対応を行うこと。 なお、(4)に基づき事業者がリスク評価表[2]〜[5]を作成している場合には、当該リスク評価 表の記載内容の妥当性等について指導を行うこと。 (6) 改善指導に当たっては、実施したリスクアセスメント結果を踏まえ、必要な改善事項について 「安全衛生診断実施結果報告書(リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)関係)」(様式2-2)の内 容により指導することとするが、単に改善指導にとどまらず、以下の点を十分に説明すること。 [1] リスクアセスメント指針に示されているリスクアセスメントを実施する上での基本的な考え 方 [2] 安全衛生診断員が対象範囲についてどのような考え方に基づいてリスクアセスメントを実施 したか [3] 対象とした範囲についての作業の洗い出し及び危険性又は有害性の特定についての考え方 [4] 負傷又は疾病の重篤度、発生可能性の度合を踏まえた、リスク見積りの考え方 [5] リスクの評価結果に応じ、優先順位を付ける上での考え方 [6] リスク低減措置の検討に当たっての考え方 [7] リスクアセスメント結果の記録について [8] 本診断によるリスクアセスメント結果についての事業場内での取扱いについて [9] 事業場内でリスクアセスメントを実施する上での留意事項 (7) (1)又は(2)により実施したリスクアセスメントの結果について、「安全衛生診断実施結果報 告書(リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)関係)」(様式2-2)に取りまとめること。 2 対象事業場の範囲等について (1) 建設業以外の業種の事業場に対する安全衛生診断の実施に当たって、所在地の異なる工場等を 巡視した場合には、当該工場等を独立した対象事業場とはみなさず、安全衛生診断を実施した対 象事業場の一部として取り扱うこと。 (2) 建設業の事業場に対する安全衛生診断の実施に当たっては、店社及び店社の1以上の建設工事 現場について安全衛生診断を実施すること。 なお、この場合、建設工事現場は独立した対象事業場とはみなさず、店社と合わせた一つの対 象事業場とみなすこと。 第5 安全衛生診断の費用等 対象事業場の負担する安全衛生診断に係る費用は無料とする。 第6 様式 様式1 安全衛生診断実施確認書(同記載要領) 様式2-1 安全衛生診断実施結果報告書(リスクアセスメント診断(一般)関係)(同記載要領) 別紙1 外国人労働者の労働災害に関するリスクアセスメント診断(一般)チェックシート 別紙2 派遣齢労働者の労働災害に関するリスクアセスメント診断(一般)チェックシート 別表 リスク評価表[1] 様式2-2 安全衛生診断実施結果報告書(リスクアセスメント診断(労働衛生主眼)関係)(同記載要領) 別表1 リスク評価表[2](化学物質・粉じん/作業環境測定を実施している場合) 別表2 リスク評価表[3](化学物質・粉じん/作業環境測定を実施していない場合) 別表3 リスク評価表[4](騒音/作業環境測定を実施していない場合) 別表4 リスク評価表[5](暑熱) 様式3 安全衛生診断改善報告書様式1 安全衛生診断実施確認書(PDF:29KB)