平成22年5月6日
事 務 連 絡
環境省水・大気環境局土壌環境課
特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下への浸透等の履歴を確認する際に参考になり得ると考え
られる行政手続を所管する行政機関に対する情報提供依頼について
特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下への浸透等の履歴を確認する際に参考になり得ると考えられ
る行政手続(以下「本件行政手続」という。)の例について、平成22年3月30日付け事務連絡によりお示し
したところである。
本件行政手続に係る所管行政機関(以下「所管行政機関」という。)に対する情報提供依頼は、土壌汚染
対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)第56条第2項に基づいて行われるものであり、その目
的は、都道府県知事及び政令市の長が法第4条第1項の届出に係る土地の特定有害物質の埋設、飛散、流出
又は地下への浸透等の履歴を確認することにより、同条第2項の命令の発出の当否を適切に判断すること
にある。
しかしながら、所管行政機関から、上記目的を逸脱すると考えられる情報提供依頼(例えば、特定有害
物質のほか特定有害物質以外の物質を届出等の対象とする本件行政手続に関し、当該特定有害物質以外の
物質に係る履歴の提供を依頼)や、情報提供依頼にとどまらず、本来、都道府県知事及び政令市の長が行
うべき判断を所管行政機関に求めるもの(ある土地について届出書等に記載されている情報(施設の所在地、
特定有害物質の種類等)の提供のみならず、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第26条各
号のいずれに該当するかについて判断を要求するもの)が行われているとの報告があった。
都道府県及び政令市の土壌環境保全担当部局におかれては、所管行政機関に対して情報提供依頼をする
際は、上記目的を逸脱することのないよう、情報提供の対象となる土地の所在地を明示し、特定有害物質
に関する情報に限定することにより、法第4条第2項の命令の発出の当否の判断をするために必要な情報に
限定して提供依頼されるよう留意されたい。
また、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第
86号)に係る行政手続については、都道府県知事を経由して行うこととされていることから、情報収集の
効率化及びこれに要する時間の短縮化を図るため、まず、都道府県の同法担当部局に対して情報提供を依
頼することとされたい。