事 務 連 絡 平成22年3月30日 都道府県・政令市土壌環境保全部局 担当者殿 環境省水・大気環境局土壌環境課 特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下への浸透等の履歴を確認する際に 参考になり得ると考えられる行政手続の例について 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)による改正後の土壌汚染対策法第4条第2項 により、都道府県知事は、同条第1項の規定による届出を受けた場合において、当該届出に係る土地が特 定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準(以下「本件基準」と いう。)に該当すると認めるときは、当該土地について、土壌汚染状況調査を行うよう命令することがで きることとされたところである。 本件基準については、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(平成22年環境省令第1号)による 改正後の土壌汚染対策法施行規則第26条に規定したところ、特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下へ の浸透、製造、使用又は処理及び貯蔵又は保管の履歴を確認するに際して参考になり得ると考えられる行 政手続の例を別添のとおりまとめたので、参考までに送付する。 なお、法第4条第2項の命令を発出するに当たっては、個別の調査対象地における別添の行政手続に係る 届出書等に記載された特定有害物質の種類を踏まえ、試料採取等対象物質を特定することとされたい。 別添(PDF:128KB) (別紙) ○土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(平成22 年環境省令第1号)による改正後の土壌汚染対策 法施行規則(抄) (特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準) 第二十六条 法第四条第二項の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 土壌の特定有害物質による汚染状態が法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しない ことが明らかである土地であること。 二 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に 浸透した土地であること。 三 特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地 又は敷地であった土地であること。 四 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する 施設(特定有害物質を含む液体の地下への浸透の防止のための措置であって環境大臣が定めるものが 講じられている施設を除く。)に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であった土地であること。 五 前三号に掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が法第六条第一項第一号の環 境省令で定める基準に適合しないおそれがある土地であること。