(別添) 基安安発0624第2号 平成22年6月24日
(社)日本化学工業協会会長 石油連盟会長 石油化学工業協会会長 (社)日本保安用品協会会長 (社)日本造船工業会会長 (社)日本中小型造船工業会会長 (社)日本造船協力事業者団体連合会会長 中央労働災害防止協会会長 建設業労働災害防止協会会長 |
殿 |
厚生労働省労働基準局 安全衛生部安全課長 静電気帯電防止靴に関する日本工業規格の改正について 労働災害防止対策の推進につきましては、日頃より格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第286条の2に基づき、爆 発の危険のある箇所において作業を行うときは静電気帯電防止用作業靴を着用させる等の措置を講じなけ ればならないとされ、平成7年2月20日付け基発第76号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び 労働安全衛生規則及び特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令の施行について」により、静電 気帯電防止用作業靴は、JIS T8103(静電気帯電防止用安全・作業靴)に適合するもの又はこれと同等以上 の性能を有するものをいうとされているところです。 今般、当該日本工業規格が改正され、平成22年5月25日付けでJIS T8103:2010として公示されましたの で、会員事業場等への周知をお願い申し上げます。