別添 

                                            
                                       港災防発第183号
                                       平成22年3月17日



 厚生労働省労働基準局
   安全衛生部安全課長 殿


                             港湾貨物運送事業労働災害防止協会
                                      会 長 藤 木 幸 夫


      船舶設備等の安全確保等港湾貨物運送事業における労働災害防止について



 最近、船舶の設備である揚貨装置による重量物の運搬の際にカーゴワイヤ等が切断し、荷が落下する災
害、作業中に船舶内の高所、開口部から墜落する等の災害、港湾の埠頭の施設であるガントリークレーン
の逸走や埠頭における港湾荷役車両に巻き込まれる等の災害がしばしば発生しています。
 港湾荷役作業を行うに際し、その作業に係る施設、設備、荷役機械等による労働災害を防止するために
は、施設、設備、荷役機械等の点検、補修等を行うなどの安全措置を講ずることが必要であり、当協会に
おいては、これまでも傘下の会員に対して、その徹底を図ってきているところです。
 一方、港湾荷役作業が行われる本船内、埠頭等の施設、設備、荷役機械等は、会員である港湾貨物運送
事業者自らが所有、管理するものはほとんどなく、他の事業者等が所有し、管理する施設、設備等の提供
を受け、かつ、他の事業者等が所有し、管理する場所において、港湾貨物運送事業者は作業を行っており
、施設、設備等に係る安全を確保するためには、所有者・管理者に対して、その点検や安全措置の状態を
確認するとともに、安全の確保に関して求めていく必要があります。
 このようなことから、今般、別添1のとおり当協会の総支部に対し、通知するとともに、別添2のとおり
(社)日本船主協会及び外国船舶協会に対し、別添3のとおり6大港の港湾管理者に対し、要請を行ったとこ
ろです。
 つきましては、厚生労働省におかれましても、港湾貨物運送事業における労働災害の防止を期するため
当協会の取組みについて格別の御理解をいただきますとともに、御指導・御支援を賜りますようお願い申
し上げます。