別添1 港災防発第183号 平成22年3月17日 港湾貨物運送事業労働災害防止協会 各総支部長 殿 港湾貨物運送事業労働災害防止協会 会 長 藤 木 幸 夫 船舶設備等の保守・点検及びその結果に基づく 安全措置に係る要請及び法令順守の徹底について 最近、船舶の設備である揚貨装置による重量物の運搬の際にカーゴワイヤ等が切断し、荷が落下する災 害、作業中に船舶内の高所、開口部から墜落する等の災害、港湾の埠頭の施設であるガントリークレーン の逸走や埠頭における港湾荷役車両に巻き込まれる等の災害がしばしば発生しています。 港湾荷役作業を行うに際し、その作業に係る施設、設備、荷役機械等による労働災害を防止するために は、施設、設備、荷役機械等の点検、補修等を行い、安全措置を講ずることが必要であり、この点につい て労働安全衛生関係法令に規定され、また、労働災害防止団体法に基づく港湾貨物運送事業労働災害防止 規程(以下「災防規程」という。)においても規定されているところです。 ご案内のとおり港湾荷役作業が行われる本船内、埠頭等の施設、設備、荷役機械等は、港湾貨物運送事 業者自らが所有、管理するものはほとんどなく、他の事業者等が所有し、管理する施設、設備等の提供を 受け、かつ、他の事業者等が所有し、管理する場所において会員は作業を行っていることから、災防規程 第10条においては、会員が、施設、設備等の管理者に対して、その安全措置の状態を照会するとともに、 安全の確保に関して要請するよう求めています。 このようなことから、今般、別添1により(社)日本船主協会及び外国船舶協会に対して、また、別添2に より6大港の港湾管理者に対して要請を行いました。なお、6大港以外の港湾管理者についても、必要に応 じて要請を行うこととしていることを申し添えます。 つきましては、総支部、支部による安全衛生パトロールを積極的に展開するとともに、港湾荷役作業を 行うに際しては、労働安全衛生関係法令の遵守はもとより、特に、下記に示す事項について、貴総支部傘 下の会員に対する指導等を実施していただくようお願いします。 記 1 船主、港湾管理者等と緊密な連携をとり、安全な港湾荷役作業を実施するための対策の徹底を図ること。 2 墜落、転落災害の防止対策については、手すり、柵等の設置、はしご、安全帯の使用等の対策の徹底 を図ること。 3 揚貨装置、クレーン等の荷役運搬機械については、作業範囲内への労働者の立入禁止、退避等の安全 確認、点検・整備の励行を図ること。 4 リスクの低減対策として、リスク点検表等による危険性又は有害性の洗い出しを行い、直ちに改善で きる事項は改善し、当日の危険ポイントを作業者全員で確認唱和し、安全作業の実施に努めること。 5 雇入れ時や作業内容変更時の安全衛生教育の徹底を図るとともに、危険予知訓練(KYT)の積極的な実 施及び定着に努めること。