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                                            (別添)

                                        事 務 連 絡
                                         平成22年1月7日 

中央労働災害防止協会 会長
建設業労働災害防止協会 会長
社団法人日本石綿協会 会長
社団法人日本建設業団体連合会 会長
社団法人全国建設業協会 会長
社団法人建築業協会 会長
社団法人日本土木工業協会 会長
社団法人日本作業環境測定協会 会長
社団法人全国解体工事業団体連合会 会長
社団法人日本化学工業協会 会長
社団法人日本プラントメンテナンス協会 会長
社団法人日本ビルヂング協会連合会 会長
かっこ 殿


                                                             厚生労働省労働基準局安全衛生部                      
                                                               化学物質対策課調査官                    




         バーミキュライトが吹き付けられた建築物等の解体等の
         作業に当たっての留意事項について


 石綿による健康障害の防止対策の推進につきましては、平素より御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上
げます。
 標記につきましては、平成21年12月28日付け基安化発1228第2号(以下「通達」という。)により貴会に
対しその周知についてお願いしたところですが、当該通達の趣旨は下記のとおりですので、傘下会員に対
する周知につき格別の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。


                       記

1 ウィンチャイト及びリヒテライトについて石綿に準ずるものとして、石綿障害予防規則(平成17年厚生
 労働省令第21号。以下「石綿則」という。)に準じたばく露防止対策を講ずることを求めるものであること。

2 具体的には、石綿、ウィンチャイト及びリヒテライトの合計が、その重量の0.1%を超えて含有してい
 ることが明らかになった場合には、石綿則に準じたばく露防止対策を講ずるとの趣旨であること。