基発1224第2号 別添 平成21年12月24日 別記の関係団体の長 殿 厚生労働省労働基準局長 石綿等の全面禁止に係る労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の改正等について 日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号。以下「一部改正令」という。) により、平成18年9月1日から、石綿等の製造、輸入、譲渡、提供及び使用(以下「製造等」という。)が全 面禁止されたところですが、国民の安全上の観点等から代替化には実証試験が必要である化学工業等の施 設で使用される特殊な用途のジョイントシートガスケット等については、製造等の禁止が猶予され、一部 改正令に適用除外製品等として掲げられているところです。 厚生労働省としては、適用除外製品等についても、早期の代替化を促進してきたところですが、今般、 その一部について代替化が可能となったことから、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を 改正する政令(平成21年政令第295号。以下「改正政令」という。)により一部改正令の改正を行い、これら の製造等を禁止しました。 つきましては、本改正の主な内容は下記1のとおりでありますので、貴団体におかれましても、この趣旨 を御理解いただき、傘下会員事業場等に対し、本改正内容の周知徹底を図るとともに、引き続き製造等の 禁止が猶予される適用除外製品を使用している事業者に対しては、下記2に掲げる事項について周知徹底に 御協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、本改正政令の内容等については、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/new-info/ kobetu/roudou/sekimen/index.html)に掲載することとしております。 記 1 改正の概要 (1) 適用除外製品等の見直し 平成22年3月1日(イに掲げる物にあっては同年2月1日)以降、適用除外製品等のうち次に掲げるもの の製造等を禁止すること。 ア 石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。 イにおいて同じ。)を含有するガスケットであって、一部改正令の施行の際現に存する国内の化学工 業の用に供する施設の設備(配管を含む。)の接合部分(200度以上300度未満の温度の流体である物を 取り扱う部分に限る。)に使用されるもの イ 石綿を含有する断熱材(国内において製造されるミサイルに使用されるものに限る。) (2) 施行期日 平成22年3月1日から施行することとしたこと。ただし、(1)イに該当する物に係る部分については、 同年2月1日から施行することとしたこと。 (3) 経過措置 ア (1)ア及びイに掲げる物のうち、平成22年3月1日((1)イに該当する物にあっては、同年2月1日)に おいて、現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、製造等の禁 止の規定は適用しないものとしたこと。 イ アに記載する製造等の禁止が適用されない物について、引き続き、労働安全衛生法(昭和47年法律 第57号)第57条の表示等及び同法第57条の2第1項の文書の交付等による通知を行わなければならない ものとしたこと。 2 1(1)ア及びイに掲げる物以外の適用除外製品等を使用している事業者に対する周知 (1) 代替製品メーカー等と協力して実証試験等を行い、代替が可能と判断されたものから速やかに石綿 を含有しない代替物に交換すること。 (2) 代替物との交換が困難とされる部位に使用される石綿含有製品については、施設・設備・機械等の 設計、施工方法の変更等を検討することにより、代替化の促進に努めること。