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(別添2)
                                      基安発第0403002号
                                        平成19年4月3日

別紙事業者団体の長 あて

                              厚生労働省労働基準局安全衛生部長



      エピクロロヒドリン、塩化ベンジル、1,3−ブタジエン、ホルムアルデヒド
        及び硫酸ジエチルによる労働者の健康障害防止対策の徹底について



 化学物質対策にかかる行政の推進につきましては、日頃から格段のご支援、ご協力いただき厚く御礼申
し上げます。
 平成16年12月27日の労働政策審議会建議において、「国は未規制の有害化学物質について、化学物質に
係る労働者の作業内容等のばく露関係情報等に基づき、リスク評価を行い、健康障害発生のリスクが特に
高い作業等については、特別規則による規制を行う等のリスク管理を講じることが必要である」とされた
ところです。
 これに基づき、平成18年度は、エピクロロヒドリン、塩化ベンジル、1,3−ブタジエン、ホルムアルデ
ヒド及び硫酸ジエチルの5物質について「化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会」
を設置して検討を行い、今般その検討会報告書が別添(PDF:674KB)のとおり取りまとめられたところで
す。
 今後、本報告書を踏まえた法令の整備等を行うこととしているが、ホルムアルデヒド、1,3−ブタジエ
ン及び硫酸ジエチルについては、法令の整備を待たず、速やかに下記の措置をとるよう貴団体の傘下事業
場に対し周知、徹底くださいますようよろしくお願い申し上げます。
 また、本報告書ではリスクは低いとされたが、エピクロロヒドリン及び塩化ベンジルも、有害性の高い
ものであるので、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第576条第
577条第593条第594条等に基づく措置を講ずることにより、労働者へのリスクを未然に防ぐよう、貴
団体の傘下事業場に対し周知、徹底くださいますようよろしくお願い申し上げます。なお、これらの安衛
則に基づく措置については、法令の整備を行うホルムアルデヒド、1,3−ブタジエン及び硫酸ジエチルに
ついても同様に講じられるべきものですのでよろしくお願い申し上げます。


                      記


1 ホルムアルデヒドに係る措置
(1)ホルムアルデヒドを製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。また、当該設備で製造する
  ホルムアルデヒドを労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によること。
   当該設備で製造するホルムアルデヒドを計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合で、
  これらの措置を講ずることが著しく困難であるときは、ホルムアルデヒドが作業中の労働者の身体に
  直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッ
  シュプル型換気装置を設けること。

(2)ホルムアルデヒドのガス又は蒸気が発散する屋内作業場((1)の場合を除く。)については、発散
  源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、これらの設備
  等の設置が著しく困難な場合は、全体換気装置の設置等、労働者の健康障害を予防するため必要な措
  置を講ずること。

(3)ホルムアルデヒドを製造し、又は取り扱う屋内作業場については、6月以内に1回、空気中における
  当該物質の濃度を測定し、その記録を作成し、30年間保存すること。また、測定結果の評価に応じて、
  必要な改善を図ること。

2 1,3−ブタジエンに係る措置
  サンプリングの作業又は保守、点検、修理等の作業により、1,3−ブタジエンのガス又は蒸気が発散
 する屋外作業場については、発散源を密閉する設備を設置すること。ただし、この設備の設置が著しく
 困難な場合は、労働者に呼吸用保護具を使用させる等、労働者の健康障害を予防するため必要な措置を
 講ずること。

3 硫酸ジエチルに係る措置
  混合、加熱等の作業であって硫酸ジエチルを触媒として使用する作業により、硫酸ジエチルのガス又
 は蒸気が発散する屋内作業場については、発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換
 気装置を設けること。ただし、これらの設備等の設置が著しく困難な場合は、全体換気装置の設置等、
 労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。
   別紙
(社)日本化学工業協会 日本石鹸洗剤工業会
写真感光材料工業会 日本界面活性剤工業会
(社)日本化学工業品輸入協会 日本家庭用洗浄剤工業会
カーボンブラック協会 日本接着剤工業会
石油化学工業協会 日本オートケミカル工業会
合成ゴム工業会 電気機能材料工業会
日本スチレン工業会 日本化学繊維協会
(社)日本芳香族工業会 (社)日本染色協会
日本アクリロニトリル工業会 (社)日本印刷産業連合会
アクリル酸エステル工業会 日本製紙連合会
ウレタン原料工業会 (社)日本電機工業会
日本ソーダ工業会 電気・電子・情報通信産業経営者連盟
硫酸協会 (社)日本鉄鋼連盟
塩曹工業会 農薬工業会
日本無機薬品協会 全国鍍金工業組合連合会
日本フルオロカーボン協会 日本製薬団体連合会
触媒工業協会 ニッケル協会東京事務所
日本火薬工業会 日本鉱業協会
日本産業洗浄協議会 板硝子協会
光触媒工業会 硝子繊維協会
発泡スチレン工業会 電気硝子工業会
日本フォ−ムスチレン工業組合 (社)日本硝子製品工業会
日本ポリオレフィンフィルム工業組合 日本ガラスびん協会
日本ビニル工業会 (社)日本経済団体連合会
押出発泡ポリスチレン工業会 (社)日本産業機械工業会
合成樹脂工業協会 (社)日本建設機械工業会
日本ABS樹脂工業会 (社)電子情報技術産業協会
エポキシ樹脂工業会 (社)自動車工業会
吸水性樹脂工業会 (社)日本造船工業会
日本弗素樹脂工業会 (社)日本中小型造船工業会
日本プラスチック工業連盟 (社)日本医師会
全日本プラスチック製品工業連合会 (社)全日本病院協会
ウレタンフォーム工業会 (社)日本病院会
(社)日本合成樹脂技術協会 (社)日本精神科病院協会
(社)強化プラスチック協会 日本医療法人協会
可塑剤工業会 (社)日本私立医科大学協会
メラミン工業会 (社)日本塗装工業会
日本難燃剤協会 (社)全国防水工事業協会
日本有機過酸化物工業会 日本合板工業組合連合会
化成品工業協会 コンクリート用化学混和剤協会
(社)有機合成化学協会 日本香料工業会
(社)色材協会 (社)日本電子回路工業会
(社)日本塗料工業会 (社)日本表面処理機材工業会
印刷インキ工業会
日本石鹸洗剤工業組合