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                                          (別添3)

                                       基発第0801011号
                                        平成18年8月1日

(別記の団体の長) あて

                                                                       厚生労働省労働基準局長    


      製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針について


 製造業においては、近年、業務請負が増加し、これを背景とした労働災害が発生しています。また、関
係請負人の労働災害の発生率は、元方事業者のものと比較して一般に高いところです。
 これら関係請負人は、設備の修理、製品の運搬等危険、有害性の高い作業を分担することが多く、さら
にその作業場所が元方事業者の事業場構内であることから、関係請負人の自主的な努力のみでは十分な災
害防止の実をあげられない面があるため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)
においては、従来から、当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に一定の義務を
課してきたところですが、今般、元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所におい
て行われることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成
17年法律第108号)により、製造業(造船業を除く。)の元方事業者に作業間の連絡調整の実施等が義務
付けられたところです。
 これに伴い、造船業を除く製造業において、元方事業者及び関係請負人の労働災害の防止を図ることを
目的とし、元方事業者による関係請負人も含めた事業場全体にわたる安全衛生管理(以下「総合的な安全
衛生管理」という。)を確立するため、別添1のとおり「製造業(造船業を除く。)における元方事業者
による総合的な安全衛生管理のための指針」を策定しました。
 また、造船業についても従来から法第30条等に基づき特定元方事業者として作業間の連絡調整の実施等
が義務付けられているところであり、同様に総合的な安全衛生管理を確立するため、併せて別添2のとお
り「造船業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」を策定しました。
 これらの指針は、元方事業者及び関係請負人のそれぞれが法令に基づき実施しなければならない事項及
び実施することが望ましい事項を併せて示したものです。
 つきましては、貴会におかれましても、傘下の関係事業者に対し、これら指針の周知を図るとともに、
これら指針に基づく実効ある安全衛生管理が普及するよう必要な指導、援助に努められますよう要請いた
します。
別記  
中央労働災害防止協会 社団法人日本鉄鋼連盟
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 社団法人日本電気協会
林業・木材製造業労働災害防止協会 社団法人日本電機工業会
社団法人日本ボイラ協会 社団法人日本食品衛生協会
社団法人産業安全技術協会 電気事業連合会
社団法人日本クレーン協会 社団法人日本機械工業連合会
社団法人ボイラ・クレーン安全協会 社団法人日本鍛圧機械工業会
社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 社団法人日本建設機械工業会
社団法人セメント協会 日本麻紡績協会
化成品工業協会 社団法人日本ベアリング工業会
日本製紙連合会 日本伸銅協会
社団法人日本自動車工業会 日本醤油協会
石油化学工業協会 社団法人日本中小型造船工業会
石油連盟 社団法人全国火薬類保安協会
財団法人全国安全会議 日本鉄道車輌工業会
全国中小企業団体中央会 全国段ボール工業組合連合会
日本肥料アンモニア協会 全日本紙器段ボール箱工業組合連合会
社団法人日本ガス協会 社団法人日本鍛造協会
日本ゴム工業会 日本鋳鍛鋼会
日本ソーダ工業会 社団法人日本鋳造協会
社団法人日本化学工業協会 普通鋼電炉工業会
日本化学繊維協会 社団法人日本ロボット工業会
日本紡績協会 日本無機薬品協会
日本火薬工業会 社団法人日本アルミニウム協会
社団法人日本金属プレス工業協会 社団法人日本エルピーガス連合会
社団法人日本産業機械工業会 社団法人日本溶接協会
日本商工会議所 社団法人日本経済団体連合会
社団法人日本石綿協会 日本労働組合総連合会
社団法人日本造船協力事業者団体連合会 全日本自動車産業労働組合総連合会
社団法人日本造船工業会 日本基幹産業労働組合連合会