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基安発第1109002号
平成16年11月9日
社団法人全国コンクリート圧送事業団体連合会会長
建設業労働災害防止協会会長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長
コンクリートポンプ車のブーム破損による労働災害の防止の一層の徹底について
コンクリートポンプ車のブーム破損による労働災害の防止については、平成15年7月23日付け基安発第0
723003号により要請したところですが、先般、別添のとおり、コンクリートポンプ車のブームが破損し
、落下したブームに激突された労働者が負傷するという災害が発生しました。また、同一機種によるブ
ーム破損事故がそれ以前にも2件発生しています。
当該労働災害についてブームの破損原因を調査したところ、過去にブームに過度の延長ホースを追加
して作業していたことが破損の原因になったものと推定され、同種の災害発生も懸念されるところです。
ついては、同種災害の発生を防止するため、コンクリートポンプ車の使用に際して、下記の事項に留
意されるよう会員事業場に対し周知徹底していただきたく要請いたします。
記
1 現在保有しているコンクリートポンプ車について、ブームの曲がり、ねじれ、へこみ、き裂、損傷等
の有無を調べ、異常を認めたときは補修等の措置を早急に講ずること。また、関係請負人に対しても
その保有しているコンクリートポンプ車について、同様の措置を講じるよう指導すること。
2 コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、労働安全衛生規則第163条に基づき、当該コンク
リートポンプ車についてその構造上定められた安定度、最大使用荷重、ブーム先端ホース長等を守る
こと。
3 労働安全衛生規則第167条に基づく定期自主検査及び同規則第169条の2に基づく特定自主検査を確実
に実施すること。
4 上記3の検査の際には、車両系建設機械の定期自主検査指針(平成3年自主検査指針公示第14号)に基
づき、ブームの曲がり、ねじれ、へこみ、き裂、損傷等の有無を調べること。
5 労働安全衛生規則第170条に基づく作業開始前点検において、ブームの曲がり、ねじれ、へこみ、
き裂、損傷等の有無の確認にも留意すること。
6 上記3の検査又は5の点検を行った場合において、異常を認めたときは、労働安全衛生規則第171条に
基づき、直ちに補修その他必要な措置を講ずること。
7 労働安全衛生法第29条に基づき、元方事業者は関係請負人が使用するコンクリートポンプ車に関し、
特定自主検査等の実施の有無の確認を指導し、未実施の場合はその是正を指示すること。
8 ブーム使用時には、ブーム下における作業を禁止すること。