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別紙2
              呼吸用保護具の選択及び使用方法


1 電動ファン付き呼吸用保護具の性能
  ずい道等建設工事における掘削作業、ずり積み作業及びコンクリート等吹付作業に従事する労働者に
 使用させなければならない電動ファン付き呼吸用保護具は、当該電動ファン付き呼吸用保護具に係る要
 求防護係数を上回る指定防護係数を有するものとすること。
  なお、切羽に近接する場所における粉じん作業は、身体負荷が大きい作業が多いことから、電動ファ
 ン付き呼吸用保護具の規格(平成26年厚生労働省告示第455号)に規定する大風量形を使用するべきであ
 ること。

2 要求防護係数
  要求防護係数は、次の式により計算すること。
式
  この式において、PFrCQ及びEは、それぞれ次の値を表すこと。
  PFr 要求防護係数
   C 別紙1の2の測定における粉じん濃度の測定値の平均値(単位ミリグラム毎立方メートル)
   Q 別紙1の3の測定における遊離けい酸の含有率(単位パーセント)
   E 0.025 (単位ミリグラム毎立方メートル)

3 指定防護計数
  指定防護係数は、別表第1の左欄に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表
 の右欄に掲げる値とすること。
  ただし、別表第2の左欄に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具を使用した作業における当該呼吸用保
 護具の外側及び内側の粉じん濃度の測定又はそれと同等の測定の結果により得られた当該呼吸用保護具
 の防護係数(呼吸用保護具の外側の測定対象物の濃度を呼吸用保護具の内側の濃度で除したもの。)が同
 表の右欄に掲げる指定防護係数を上回ることを当該呼吸用保護具の製造者が明らかにする書面が当該呼
 吸用保護具に添付されている場合には、同表の左欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表
 の右欄に掲げる値とすることができること。
 
別表第1
電動ファン付き呼吸用保護具の種類 指定防護係数
全面形面体 S級 PS3又はPL3 1,000
A級 PS2又はPL2 90
A級又はB級 PS1又はPL1 19
半面形面体 S級 PS3又はPL3 50
A級 PS2又はPL2 33
A級又はB級 PS1又はPL1 14
フード形又はフェイスシールド形 S級 PS3又はPL3 25
A級 20
A級又はB級 PS2又はPL2 20
S級、A級又はB級 PS1又はPL1 11
備考 S級、A級及びB級は、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成26年厚生労働省告示第455号)第1条第4項
  の規定による区分(以下同じ。)であること。PS1、PS2、PS3、PL1、PL2及びPL3は、同条第5項の規定による区分(以下同じ。)であること。

別表第2
電動ファン付き呼吸用保護具の種類 指定防護係数
半面形面体又はフェイスシールド形 S級かつPS3又はPL3 300
フード形 1,000