安全衛生情報センター
最近当課の所掌する石油製品の流通に関し、軽油に灯油等を違法に混入し脱税を図るケースが見られ、 これが品質面や価格面に悪影響を与えるなど軽油の流通秩序を乱す一つの要因となっております。 このため当省では、軽油流通の適正化を図る観点から軽油への灯油等の混入の有無を簡便に判別し得る 識別剤添加制度の導入を決め、本年3月、石油元売会社等に対して軽油周辺油種(灯油及びA重油)に識別剤 を添加するよう指導したところです。識別剤添加実施後は、自治省及び各都道府県の税務担当課の協力を 得て軽油への識別剤添加油の混入の有無等について検査することとしております。この場合の検査は、下 記1に示す要領で行われることとなっておりますが、当該検査に係る有機溶剤中毒予防規則の適用につい て、下記2の事項につきいささか疑義がありますので、この点に関し貴省の見解をお示しいただくよう要 請します。
1. 検査の概要 検査の対象となる軽油に識別剤添加油が混入されているかどうかを紫外線照射により簡易に識別する 簡易測定法と分光蛍光光度計を使用して識別剤添加油の混入率を算出する定量測定法とがあり、これら の検査に当たっては、有機溶剤中毒予防規則により規制されている有機溶剤を取り扱う次の行為を予定 している。 (1) 分析に使用する1-ブタノールを含むアルコール液を調製する行為 (2) 採取した軽油に1-ブタノールを含むアルコール液を加えて分析を行う行為 (3) アセトンを用いて軽油等の採取等に用いたピペット等の器具を洗浄する行為 2. 有機溶剤中毒予防規則の適用についての疑義 (1) 上記の検査は、有機溶剤中毒予防規則第1条第6号ルの「有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業 務」に該当するか否か。 (2) 有機溶剤中毒予防規則にいう消費量とは、試験検査において検査試薬として用いる有機溶剤の量及 び取り扱い中に蒸発する有機溶剤の量の合計と考えるのが一般的であるが、本件の場合検査に試薬と して用いられた有機溶剤は廃液として回収されるので、消費量は蒸発量と考えてよいか。 (3) 別紙に掲げるように、当省の行った実験結果によれば、識別剤分析検査で諸費する有機溶剤は極め て微量であることから、各都道府県の分析検査室の広さ、状態等に差があるものの、識別剤分析検査 は有機溶剤予防中毒規則第2条及び第3条に該当すると考えてよいか。 なお、都道府県が当省の行った実験結果の数値を有機溶剤中毒予防規則第3条の適用除外の認定申 請に当たってのデータとして使用することは可能か。