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別紙
                  技能特例講習の基準

第1 床上操作式クレーン運転技能特例講習、小型移動式クレーン運転技能特例講習、車両系建設機械(解体
  用)運転技能特例講習、不整地運搬車運転技能特例講習及び高所作業車運転技能特例講習の基準は、次
  のとおりとすること。
 1 講習を受講できる者
 (1) 床上操作式クレーン運転技能特例講習及び小型移動式クレーン運転技能特例講習については、それ
   ぞれ、施行日において、現に当該クレーンの運転業務に特別教育等により適法に従事し、かつ、当該
   クレーンの運転業務に一月以上従事した経験を有する者であること。
 (2) 車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習、不整地運搬車運転技能特例講習及び高所作業車運転技
   能特例講習については、それぞれ、施行日において、現に当該機械の運転業務に従事し、かつ、当該
   機械の運転業務に3月以上従事した経験を有する者であること。
 2 講習実施団体
    特例講習実施団体は、原則として検査代行機関等に関する規則(昭和47年労働省令第44号)第22条の指定
   教習機関の指定の基準に適合する者であること。
 3 講習内容
 (1) 床上操作式クレーン運転技能特例講習
  [1] 講師の資格については、床上操作式クレーン運転技能講習規程(平成2年労働省告示第63号)第1条
    を準用すること。
  [2] 講習科目は、クレーン等安全規則(以下「クレーン則」という。)第244条第2項各号に掲げる講習
    科目によることとし、その範囲は、床上操作式クレーン運転技能講習規程第2条第1項の表範囲の欄
    を準用すること。
  [3] 講習時間は、クレーン則第244条第2項第1号の講習科目については3時間以上、同項第2号から第4
    号の講習科目については各1時間以上とすること。
 (2) 小型移動式クレーン運転技能特例講習
  [1] 講師の資格については、小型移動式クレーン運転技能講習規程(平成2年労働省告示第64号)第1条
    を準用すること。
  [2] 講習科目は、クレーン則第245条第2項各号に掲げる講習科目によることとし、その範囲について
    は、小型移動式クレーン運転技能講習規程第2条第1項の表範囲の欄を準用すること。
  [3] 講習時間は、クレーン則第245条第2項第1号の講習科目については3時間以上、同項第2号から第4
    号の講習科目については各1時間以上とすること。
 (3) 車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習
  [1] 講師の資格については、車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程(平成2年労働省告示第65号)第
    1条を準用することとする。
  [2] 講習科目は、労働安全衛生規則別表第6(以下「別表第6」という。)車両系建設機械(解体用)運転
    技能講習の項科目の欄第1号に掲げる講習科目によることとし、その範囲については、車両系建設
    機械(解体用)運転技能講習規程第2条第1項の表範囲の欄を準用する。ただし、車両系建設機械(整
    地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者その他の当該機械の運転業務に就くこ
    とができる者については、同規程第4条の表範囲の欄を準用すること。
  [3] 講習時間は、別表第6車両系建設機械(解体用)運転技能講習の項科目の欄第1号イ及びロに掲げる
    講習科目については各2時間以上、同号ハ及びニに掲げる講習科目については各1時間以上とする。
    ただし、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者その他の当
    該機械の運転業務に就くことができる者については、同号ロに掲げる講習科目については1時間以
    上、同号ハ及びニに掲げる講習科目については各30分以上とすること。
 (4) 不整地運搬車運転技能特例講習
  [1] 講師の資格については、不整地運搬車運転技能講習規程(平成2年労働省告示第66号)第1条を準用
    すること。
  [2] 講習科目は、別表第6不整地運搬車運転技能講習の項科目の欄第1号に掲げる講習科目によること
    とし、その範囲については、不整地運搬車運転技能講習規程第2条第1項の表範囲の欄を準用するこ
    と。
  [3] 講習時間は、別表第6不整地運搬車運転技能講習の項科目の欄第1号イ及びロに掲げる講習科目に
    ついては各2時間以上、同号ハ及びニに掲げる講習科目については各1時間以上とすること。
 (5) 高所作業車運転技能特例講習
  [1] 講師の資格については、高所作業車運転技能講習規程(平成2年労働省告示第67号)第1条を準用す
    ることとする。
  [2] 講習科目は、別表第6高所作業車運転技能講習の項科目の欄第1号に掲げる講習科目によることと
    し、その範囲については、高所作業車運転技能講習規程第2条第1項の表範囲の欄を準用すること。
  [3] 講習時間は、別表第6高所作業車運転技能講習の項科目の欄第1号イに掲げる講習科目については
    3時間以上、同号ロ、ハ及びニに掲げる講習科目については各1時間以上とすること。
 4 修了証
   各技能特例講習を修了した者に対しては、それぞれの技能特例講習ごとに特例講習修了証を交付する
  こと(修了証の寸法、体裁等は労働安全衛生規則様式第17号に準じたものとして差し支えない。
 5 講習の指定
 (1) 講習の指定を受けようとする者は、各技能特例講習ごとに指定申請書(様式第1号)により、その者
   が講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働基準局長に申請すること。
    なお、複数回の講習をまとめて申請しても差し支えないこと。
 (2) 講習を行った者は、その結果について各技能特例講習結果報告(様式第2号)を指定を行った都道府
   県労働基準局長あてに提出すること。
 (3) 指定に当たっての留意事項
  [1] 講習の人員は1回につき100人程度とすること。
  [2] 講習料の額が不当に高額でないこと。
  [3] 受講資格の確認を確実に行うよう指導すること。