安全衛生情報センター
1.背景 じん肺法では、事業者はじん肺健康診断を行ったときには、じん肺の所見があるとされた労働者につ いて、都道府県労働基準局長へエックス線写真等を提出することとされており、これらを基礎として都 道府県労働基準局長はじん肺の管理区分の決定をすることとされている。 しかしながら、健康診断を担当した医師等が当該健康診断の結果、じん肺の所見がないと診断した場 合には、過去に管理2以上の決定を受けていた者であっても都道府県労働基準局長の管理区分の決定を 経ることなく管理1とされる。 このように、管理区分が低位に変更される際に生ずる問題点について、じん肺審議会において審議さ れた結果、2に示す内容の議決がなされたものである。 2.内容 過去に管理2以上の管理区分の決定を受けた労働者が、事業者の実施するじん肺健康診断において、 じん肺の所見がないとされた場合においても、地方じん肺診査医の審査を受けることができるように検 討をすること。