項目 |
省略することができる者 |
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身長の検査 |
二十歳以上の者 |
腹囲の検査 |
一 四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。) 二 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映 していないと診断されたもの 三 BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が二十未満であ る者 四 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが二十二未満である者に 限る。) |
胸部エックス線検査 |
四十歳未満の者(二十歳、二十五歳、三十歳及び三十五歳の者を除く。)で、 次のいずれにも該当しないもの 一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成 十年政令第四百二十号)第十二条第一項第一号に掲げる者 二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第八条第一項第一号又は第三号 に掲げる者 |
喀痰(かくたん)検査 |
一 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 二 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 三 胸部エックス線検査の項の下欄に掲げる者 |
貧血検査、肝機能検 査、血中脂質検査、 血糖検査及び心電図 検査 |
四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。) |