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業 務

要 件

令第二十三条第一号第二号又は第十二号の業務 当該業務に三月以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第三号の業務 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条第二項同法第十五条第三項第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理二又は管理三であること。
令第二十三条第四号の業務 当該業務に四年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第五号の業務 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第六号の業務 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第七号の業務 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第八号の業務 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。
令第二十三条第九号の業務 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第十号の業務 当該業務に四年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第十一号の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)
次のいずれかに該当すること。
 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
 石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。
 石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に十年以上従事した経験を有していること。
 前二号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。

令第二十三条第十一号の業務(石綿等を製造し、又は取り扱う業務を除く。)

両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。

令第二十三条第十三号の業務

当該業務に二年以上従事した経験を有すること。

令第二十三条第十四号の業務

当該業務に五年以上従事した経験を有すること。

令第二十三条第十五号の業務

当該業務に二年以上従事した経験を有すること。