安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十八条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第二 十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(平成三年労働省告示第五十七号)の一部を次 の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
アクリル酸メチル アクロレイン 二−アミノ−四−クロロフェノール (略)
(新設) (新設) 二−アミノ−四−クロロフェノール (略)