安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十八条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第二 十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(平成三年労働省告示第五十七号)の一部を次 のように改正する。
「 | アントラセン | 」 | を | 「 | アントラセン | 」 | に、 |
エチルベンゼン |
「 | スチレン | 」 | を | 「 | スチレン |
四−ターシャリ−ブチルカテコール | |||||
多層カーボンナノチューブ(がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれの |
」 | に、 | |
あるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。) |
「 | 一−ブロモブタン | 」 | を | 「 | 一−ブロモブタン | 」 | に改める。 |
メタクリル酸二・三−エポキシプロピル |