安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、化学物質による労働者の健康障害 を防止するための指針を次のとおり公表する。 平成24年10月10日 1 名称 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を 防止するための指針 2 趣旨 この指針は、労働安全衛生法第28条第3項の規定により、2-アミノ-4-クロロフェノール及び 1-ブロモブタンによる労働者の健康障害の防止に資するため、これらの化学物質を製造し、又は取り扱 う事業者が、その製造、取扱い等に際し講ずべき措置について定めたものである。なお、これまでアン トラセン等26の化学物質について指針を公表しているが、化学物質の名称の表示等についての労働安全 衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の改正が行われたこと等を踏まえ、この指針を廃止し、本指針を上 記2物質と合わせた計28物質に係る指針として公表するものである。 3 適用日 公示の日 4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。 また、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準部健康安全課(北 海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局にあっ ては、健康課)において閲覧に供する。