安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十八条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第二 十八条の第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(平成三年労働省告示第五十七号)の一部を 次のように改正する。
二・三−エポキシ−一−プロパール
キノリン及びその塩
二・三−エポキシ−一−プロパール
塩化アリル
オルト−フェニレンジアミン及びその塩
キノリン及びその塩
一−クロロ−二−ニトロベンゼン
一・四−ジクロロ−二−ニトロベンゼン
一・四−ジクロロ−二−ニトロベンゼン
二・四−ジクロロ−一−ニトロベンゼン
一・二−ジクロロプロパン
一・一・一−トリクロルエタン
パラ−ジクロルベンゼン
一・一・一−トリクロルエタン
ノルマル−ブチル−二・三−エポキシプロピルエーテル
パラ−ジクロルベンゼン
パラ−ニトロアニソール
二−ブテナール
二−ブテナール
一−ブロモ−三−クロロプロパン