労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について

基発0219第4号
令和7年2月19日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号。以下「改正政令」という。)及び労
働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第12号。以下「改正省令」という。)につい
ては、令和7年2月19日に公布され、令和9年4月1日から施行することとされたところである。その改正の
趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺
漏のなきを期されたい。
第1 改正の趣旨
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条第1項の規定に基づき、労働安全衛
生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第18条に定める化学物質については、譲渡又は
提供に当たって容器等に名称等を表示(以下「ラベル表示」という。)しなければならないとされている。
また、法第57条の2第1項の規定に基づき、令第18条の2に定める化学物質については、譲渡又は提供に当
たって名称等を文書の交付等(以下「SDS交付等」という。)により相手方に通知しなければならないとさ
れている。さらに、法57条の3第1項の規定に基づき、化学物質等の危険性又は有害性等の調査等(リスク
アセスメントの実施等)を行わなければならないとされている。
 令第18条及び第18条の2においては、ラベル表示及びSDS交付等をしなければならない化学物質(以下
「ラベル・SDS対象物質」という。)として、国が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和24年法律第185号)
に基づく日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法による化学物質の危険性及び
有害性の分類をいう。以下同じ。)の結果、危険性又は有害性があるものと令和3年3月31日までに区分さ
れた物のうち、令第18条の2号イからハまで及び第18条の2第2号イからハまでに掲げる物以外のもので厚
生労働省令で定めるもの等を規定しているが、今般、化学物質の危険性及び有害性に係る新たな知見をも
とに令和5年度までに国が行った化学品の分類の結果を踏まえて、ラベル・SDS対象物質の範囲について、
所要の改正を行ったものである。
 また、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)別表2について、個々の
物質名の追加・削除等、所要の改正を行ったものである。

第2 改正の要点
1 改正政令関係
 (1) ラベル・SDS対象物質の範囲の変更(令第18条第18条の2関係)
   ラベル・SDS対象物質を、国が行うGHS分類の結果、危険性又は有害性があるものと令和3年3月31日
  までに区分された物のうち厚生労働省令で定めるものから、令和6年3月31日までに区分された物のう
  ち厚生労働省令で定めるものとしたこと。

 (2) 施行期日(改正政令附則第1項関係)
   改正政令は、令和9年4月1日から施行すること。

 (3) 経過措置(改正政令附則第2項関係)
   改正政令により新たにラベル・SDS対象物質に追加される物質のうち、令和9年4月1日に施行される
  物質であって施行の日において現に存するものについては令和10年3月31日までの間は、ラベル表示
  に係る法第57条第1項の規定を適用しないこと。

2 改正省令関係
 (1) ラベル・SDS対象物質の追加及び削除(安衛則別表第2関係)
   改正政令の施行に伴い、ラベル・SDS対象物質に追加する155物質について、安衛則別表第2に追加
  したこと。
   また、ラベル・SDS対象物質から除外される2物質について、安衛則別表第2から削除したこと。

 (2) その他
   その他所要の改正を行ったこと。

 (3) 施行期日(改正省令附則関係)
   改正省令は、改正政令の施行日から施行すること。

第3 細部事項
1 改正省令関係
 (1) 安衛則別表第2に追加される物質の留意事項
   アルキル基を有する物質のうち、第128の2項「アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウム=クロ
  リド(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)」等の改正省令により新た
  にラベル・SDS対象物に追加された物質については、構造を示す接頭辞がない場合は直鎖アルキル基
  のみをさすものであること。

 (2) 安衛則別表第2から削除される物質の留意事項
   安衛則別表第2から削除される2物質については、令和6年3月31日までに国が行ったGHS分類の結果、
  危険性又は有害性があるものと区分されなかったことから、ラベル・SDS対象物質から削除したもの
  であること。





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