安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号。以下「改正政令」という。)及び労 働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第12号。以下「改正省令」という。)につい ては、令和7年2月19日に公布され、令和9年4月1日から施行することとされたところである。その改正の 趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺 漏のなきを期されたい。
第1 改正の趣旨 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条第1項の規定に基づき、労働安全衛 生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第18条に定める化学物質については、譲渡又は 提供に当たって容器等に名称等を表示(以下「ラベル表示」という。)しなければならないとされている。 また、法第57条の2第1項の規定に基づき、令第18条の2に定める化学物質については、譲渡又は提供に当 たって名称等を文書の交付等(以下「SDS交付等」という。)により相手方に通知しなければならないとさ れている。さらに、法57条の3第1項の規定に基づき、化学物質等の危険性又は有害性等の調査等(リスク アセスメントの実施等)を行わなければならないとされている。 令第18条及び第18条の2においては、ラベル表示及びSDS交付等をしなければならない化学物質(以下 「ラベル・SDS対象物質」という。)として、国が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和24年法律第185号) に基づく日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法による化学物質の危険性及び 有害性の分類をいう。以下同じ。)の結果、危険性又は有害性があるものと令和3年3月31日までに区分さ れた物のうち、令第18条の2号イからハまで及び第18条の2第2号イからハまでに掲げる物以外のもので厚 生労働省令で定めるもの等を規定しているが、今般、化学物質の危険性及び有害性に係る新たな知見をも とに令和5年度までに国が行った化学品の分類の結果を踏まえて、ラベル・SDS対象物質の範囲について、 所要の改正を行ったものである。 また、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)別表2について、個々の 物質名の追加・削除等、所要の改正を行ったものである。 第2 改正の要点 1 改正政令関係 (1) ラベル・SDS対象物質の範囲の変更(令第18条、第18条の2関係) ラベル・SDS対象物質を、国が行うGHS分類の結果、危険性又は有害性があるものと令和3年3月31日 までに区分された物のうち厚生労働省令で定めるものから、令和6年3月31日までに区分された物のう ち厚生労働省令で定めるものとしたこと。 (2) 施行期日(改正政令附則第1項関係) 改正政令は、令和9年4月1日から施行すること。 (3) 経過措置(改正政令附則第2項関係) 改正政令により新たにラベル・SDS対象物質に追加される物質のうち、令和9年4月1日に施行される 物質であって施行の日において現に存するものについては令和10年3月31日までの間は、ラベル表示 に係る法第57条第1項の規定を適用しないこと。 2 改正省令関係 (1) ラベル・SDS対象物質の追加及び削除(安衛則別表第2関係) 改正政令の施行に伴い、ラベル・SDS対象物質に追加する155物質について、安衛則別表第2に追加 したこと。 また、ラベル・SDS対象物質から除外される2物質について、安衛則別表第2から削除したこと。 (2) その他 その他所要の改正を行ったこと。 (3) 施行期日(改正省令附則関係) 改正省令は、改正政令の施行日から施行すること。 第3 細部事項 1 改正省令関係 (1) 安衛則別表第2に追加される物質の留意事項 アルキル基を有する物質のうち、第128の2項「アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウム=クロ リド(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)」等の改正省令により新た にラベル・SDS対象物に追加された物質については、構造を示す接頭辞がない場合は直鎖アルキル基 のみをさすものであること。 (2) 安衛則別表第2から削除される物質の留意事項 安衛則別表第2から削除される2物質については、令和6年3月31日までに国が行ったGHS分類の結果、 危険性又は有害性があるものと区分されなかったことから、ラベル・SDS対象物質から削除したもの であること。