安全衛生情報センター
化学物質(純物質)及び化学物質を含有する製剤その他の物(混合物)に係る表示及び文書交付制度の改善 については、平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の 施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(令和5年4月24日 最終改正。以下「1号通達」という。)により示しているところであるが、労働安全衛生規則(昭和47年労 働省令第32号)第34条の2の4第4号(令和6年4月1日以降は第5号)の「適用される法令」の記載内容を明確 にするため、下記のとおり改正したので、了知の上、化学物質の譲渡又は提供を行う管内の事業者に対し て周知されたい。
第1 1号通達の一部改正 別紙1の新旧対照表のとおり改正する。なお、改正後の1号通達は別紙2のとおりである。 第2 改正の概要 労働安全衛生規則第34条の2の4第4号(令和6年4月1日以降は第5号)の「適用される法令」の記載内容を 明確にするため、所要の改正を行ったこと。別紙1(新旧対照表)(PDF:84KB)