「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について

基安化発0109第1号
令和6年1月9日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表
示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について

 化学物質(純物質)及び化学物質を含有する製剤その他の物(混合物)に係る表示及び文書交付制度の改善
については、平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の
施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(令和5年4月24日
最終改正。以下「1号通達」という。)により示しているところであるが、労働安全衛生規則(昭和47年労
働省令第32号)第34条の2の4第4号(令和6年4月1日以降は第5号)の「適用される法令」の記載内容を明確
にするため、下記のとおり改正したので、了知の上、化学物質の譲渡又は提供を行う管内の事業者に対し
て周知されたい。
第1 1号通達の一部改正
 別紙1の新旧対照表のとおり改正する。なお、改正後の1号通達は別紙2のとおりである。

第2 改正の概要
 労働安全衛生規則第34条の2の4第4号(令和6年4月1日以降は第5号)の「適用される法令」の記載内容を
明確にするため、所要の改正を行ったこと。




別紙1(新旧対照表)PDFが開きます(PDF:84KB)
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