労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令の施行について

基発1218第1号
令和5年12月18日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令の施行について

 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第15
7号。以下「改正省令」という。)が令和5年12月18日に公布され、同日及び同年12月21日から施行される
こととなった。その改正の趣旨等については、下記のとおりであるので、その施行及び運用に遺漏なきを
期されたい。
 また、ボイラーに係る登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、個別検定機関及び指定外国検査機関
に対し、別添のとおり依頼したので、併せて了知されたい。
第1 改正の趣旨及び概要
   ボイラーについては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第14条及び
  ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)第24条第1
  項の規定に基づき、取り扱うボイラーの伝熱面積等に応じボイラー取扱作業主任者を選任しなければ
  ならないこととされている等、伝熱面積に応じた規制が定められている。
   ボイラー則第2条第4号において、熱源が電気である電気ボイラーの伝熱面積は、電力設備容量20キ
  ロワットを1平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積をもって算定するものと
  されていた。
   今般、電気ボイラーの伝熱面積の換算について専門家による検討を行った結果、電気ボイラーの伝
  熱面積は、電力設備容量60キロワットを1平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した
  面積をもって算定するものとしたものである。
   また、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号。以下「改正法」という。)の
  施行によって、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(以下「燃料電池自動
  車等」という。)の圧力容器内の高圧ガスが、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」
  という。)の適用除外となることに伴い、所要の改正を行ったものである。

第2 細部事項
 1 ボイラー則第2条関係
   電気ボイラーの伝熱面積の算定方法について、電力設備容量60キロワットを1平方メートルとみな
  してその最大電力設備容量を換算した面積をもって算定するものとしたこと。
 2 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第16条及びボイラー則第62条関係
   改正法の施行に伴い、高圧法の規制の対象から除かれる燃料電池自動車等の圧力容器の取扱い作業
  について、従来の取り扱いとの整合を図るため、引き続き、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許
  を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができることとしたこと。
 3 ボイラー則第125条関係
   燃料電池自動車等の圧力容器については、改正法の施行後も引き続き道路運送車両法(昭和26年法
  律第185号)に基づく検査等を受けることによって安全性が担保されることから、引き続き、安衛法に
  基づく製造許可、構造検査及び検査証交付等を不要としたこと。
 4 その他
   所要の改正を行ったこと。
 5 施行日
   改正省令は改正法の施行の日(令和5年12月21日)から施行することとしたこと。ただし、上記1は、
  公布の日から施行することとしたこと。

第3 その他
 1 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第12条第1号に定める特
  定機械等である電気ボイラーについて、改正省令の施行日前にボイラー則第5条第5項第12条第6項
  及び第15条第1項の規定に基づき交付されたボイラー検査証に記載されている伝熱面積は修正する必
  要があること。
 2 安衛令第1条第4号の小型ボイラー又は安衛令第13条第3項第25号に掲げる簡易ボイラーである電気
  ボイラーについて、改正省令の施行日前に取り付けられた銘板に記載されている伝熱面積は修正する
  必要があること。修正の方法は、銘板に追記する等の改正後の規定により算出した伝熱面積が明らか
  になる適宜の方法で差し支えないこと。
 3 ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和47年労働省告示第116号)第1条、
  第1条の3及び第2条において、二級ボイラー技士免許等を受けることができる者の実務経験要件とし
  て定めている「伝熱面積」は、改正省令の施行日前に取り扱った電気ボイラーについては、改正前の
  規定により算出した伝熱面積であること。




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