労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続について

基発0629第3号
令和3年6月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第55条において輸入等が禁止されている労
働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項に規定する有害物等の輸入監視については、財務
省関税局及び税関当局の協力を得て行っているところである。
 そのうち、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物の輸入等については、石
綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における
情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第96号)等が、令和3年5
月18日に公布等され、令和3年8月1日から順次施行することとされた。その改正及び制定の趣旨、内容等
については、令和3年5月18日付け基発0518第6号により示したところである。
 今般、これらの改正等の内容を踏まえ、で定める有害物等の輸入監視について、別紙1のとおり財務
省関税局長宛て依頼するとともに、輸入手続等の周知について、別紙2のとおり関係団体の長宛て要請し
たところである。
 貴職におかれては、これらの趣旨を理解の上、関係事業者に周知を図られたい。




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