安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく定期健康診断等について、「経済財政運営と改革の基本 方針2019〜「令和」新時代:「Society5.0」への挑戦〜」(令和元年6月21日閣議決定)において、「生ま れてから学校、職場など生涯にわたる健診・検診情報の予防等への分析・活用を進めるため、マイナポー タルを活用するPHRとの関係も含めて対応を整理し、健診・検診情報を2022年度を目処に標準化された形 でデジタル化し蓄積する方策も含め、2020年夏までに工程化する。」等とされたことを踏まえ、健康・医 療・介護情報利活用検討会健診等情報利活用ワーキンググループの事業主健診作業班において、事業主健 診におけるPHRの推進のため、その在り方や実施方法等について検討を行ったところである。 本作業班における検討を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条、第44条、第45条 及び第45条の2の規定に基づく定期健康診断等の項目のうち、血糖検査の取扱いについて、高齢者の医療 の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査との整合を図り、下記のとおりとしたの で、関係者への周知徹底を図るとともに、的確な実施に遺憾なきを期されたい。 なお、下記については、本日からの取扱いとすること。
血糖検査は、空腹時血糖又は随時血糖によることを原則としてきたが、ヘモグロビンA1c検査を行った 場合についても、血糖検査を実施したものとする。 また、ヘモグロビンA1c(NGSP値)を測定せずに随時血糖による血糖検査を行う場合は、食直後(食事開始 時から3.5時間未満)を除いて実施することとする。 なお、本通達をもって、「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」(平成29年8月4日付 け基発0804第4号)の記の3の血糖検査の取扱いを廃止する。