変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

基発1122第9号
令和元年11月22日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

 標記の件に関し、現在まで、
1. 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあ
 った化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められた
 もの(合計980物質)
2. 法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)の
 うち、有害性の調査の結果等により、強度の変異原性が認められたもの(合計237物質)については、
 「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第
 312号の3の別添1。以下「指針」という。別添1参照。)に基づく措置の実施を届出事業者に対して要請
 するとともに、指針の周知等を関係事業者団体に対して要請しているところである。
  今般、「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(平成30
 年厚生労働省告示第421号平成31年厚生労働省告示第99号並びに令和元年厚生労働省告示第46号及び
 第128号)により、773物質の名称を公表したところであるが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる
 計28の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意
 見を得た。
  ついては、別添2により関係事業者団体に対して、別紙に掲げる届出物質を製造する又は取り扱う際
 には、指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請したので、貴職におかれても、管内
 の事業者に対して、これらの化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、
 労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知されたい。




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