労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針 |
改正履歴
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき、労働災害の防止のための業務
に従事する者に対する当該業務に関する能力の向上を図るための教育に関する指針を次のとおり公表する。
労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針
I 趣旨
この指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき事業者が労働
災害の動向、技術革新の進展等社会経済情勢の変化に対応しつつ事業場における安全衛生の水準の向
上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害防止のための
業務に従事する者(以下「安全衛生業務従事者」という。)に対して行う、当該業務に関する能力の
向上を図るための教育、講習等(以下「能力向上教育」という。)について、その内容、時間、方法
及び講師並びに教育の推進体制の整備等その適切かつ有効な実施のために必要な事項を定めたもので
ある。
事業者は、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育の実施に当たっては、事業場の実態を踏まえ
つつ本指針に基づき実施するよう努めなければならない。
II 教育の対象者及び種類
1 対象者
次に掲げる者とする。
(1) 安全管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生推進者
(4) 衛生推進者
(5) 作業主任者
(6) 元方安全衛生管理者
(7) 店社安全衛生管理者
(8) その他の安全衛生業務従事者
2 種類
1に掲げる者が初めて当該業務に従事することになった時に実施する能力向上教育(以下「初任
時教育」という。)並びに1に掲げる者が当該業務に従事することになった後、一定期間ごとに実
施する能力向上教育(以下「定期教育」という。)及び当該事業場において機械設備等に大幅な変
更があった時に実施する能力向上教育(以下「随時教育」という。)とする。
III 能力向上教育の内容、時間、方法及び講師
1 内容及び時間
(1) 内容
イ 初 任 時 教 育・・・当該業務に関する全般的事項
ロ 定期教育及び随時教育・・・・労働災害の動向、社会経済情勢、事業場における職場環境の変
化等に対応した事項
(2) 時間
原則として1日程度とする。
なお、能力向上教育の内容及び時間は、教育の対象者及び種類ごとに示す別表の安全衛生業務従
事者に対する能力向上教育カリキュラムによるものとする。
2 方法
講義方式、事例研究方式、討議方式等教育の内容に応じて効果の上がる方法とする。
3 講師
当該業務についての最新の知識並びに教育技法についての知識及び経験を有する者とする。
IV 推進体制の整備等
1 能力向上教育の実施者は事業者であるが、事業者自らが行うほか、安全衛生団体等に委託して実施
できるものとする。
事業者又は事業者の委託を受けた安全衛生団体等はあらかじめ能力向上教育の実施に当たって実施
責任者を定めるとともに、実施計画を作成するものとする。
2 事業者は、実施した能力向上教育の記録を個人別に保存するものとする。
3 能力向上教育は、原則として就業時間内に実施するものとする。
別表
安全衛生業務従事者に対する能力向上教育カリキュラム
1 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
2 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
3 ガス溶接作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
4 林業架線作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
5 ボイラー取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
6 木材加工用機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
7 プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
8 乾燥設備作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
9 採石のための掘削作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
10 船内荷役作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
11 足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
12 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
13 普通第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
14 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
15 衛生管理者能力向上教育(初任時)
16 衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)
17 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
18 鉛作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
19 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
20 店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時)