三脚脚立の労働安全衛生規則第528条第3号に係る安全対策の徹底について

基安安発0219第1号
平成30年2月19日
都道府県労働局労働基準部
安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

三脚脚立の労働安全衛生規則第528条第3号に係る安全対策の徹底について

 三脚脚立については、労働安全衛生規則第528条第3号で規定している「足と水平面との角度を確実に保
つための金具等」について、鎖チェーンのように、脚が不意に閉じるのを防止できない機構となっていた
ことから、厚生労働省においては、一般社団法人軽金属製品協会に対し、平成29年3月23日付け基安安発
0323第1号「三脚脚立に係る安全対策のお願いについて(要請)」にて、脚の角度を一定に固定できる後付
け金具を追加で速やかに製造する等、改善に向けた対策をとるよう要請したところである。
 当該要請を踏まえ、今般、同協会から、三脚脚立を製造している同協会の会員メーカーにおいて当該後
付け金具を販売開始したとの報告を受けたところである。
 ついては、局署において、三脚脚立を使用する事業場に対し、機会をとらえ、労働安全衛生規則第528
条第3号の措置がとられているか確認するよう指導する等により、安全対策の徹底を図られたい。
 なお、厚生労働省においては、三脚脚立の主なユーザー団体あてに、別添のとおり通知を行っているの
で了知されたい。






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