安全衛生情報センター
標記について、平成28年9月に岐阜労働局管内にて、造園業に従事する労働者が三脚脚立を使用中、バ ランスを崩して転落し、死亡に至る労働災害が発生しました(別紙参照)。 所轄労働基準監督署において調査した結果、当該三脚脚立には労働安全衛生規則第528条第3号で規定し ている「脚と水平面との角度を確実に保つための金具等」が備えられておらず、代わりの金具等として鎖 チェーンが備わっていたものの、脚が不意に閉じるのを防止できない機構となっていたことが判明しまし た。 つきましては、同種災害防止の観点から、貴協会傘下の会員に対して、脚の角度を一定に固定できる後 付け金具を追加で速やかに製造していただく等、改善に向けた対策をとるよう要請していただきたくお願 い申し上げます。 【参考】労働安全衛生規則第528条 事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 (略) 2 (略) 3 脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角 度を確実に保つための金具等を備えること。 4 (略)