ずい道等の建設等の仕事及び圧気工法による作業を行う仕事に係る計画届について

事務連絡
平成30年2月27日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
建設安全対策室長

ずい道等の建設等の仕事及び圧気工法による作業を行う仕事に係る計画届について

 労働安全衛生法第88条第2項及び第3項に基づく計画届については、労働安全衛生規則第89条及び第90条
によりその対象となる仕事が定められているところであるが、このうちずい道等の建設等の仕事及び圧気
工法による作業を行う仕事についての区分を別添のとおりとするので、遺漏のないようにされたい。



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