安全衛生情報センター
危険物乾燥設備における爆発災害の防止対策については、昭和52年12月27日付け基発第695号「危険物 乾燥設備における爆発災害の防止について」(以下「通達」という。)により推進してきたところであるが、 今般、通達の一部を下記のとおり改正するので、関係事業者等に対して周知するとともに、その適正な運 用に遺漏なきを期されたい。
1 改正の趣旨 近年の技術の進展を踏まえた国際規格等に整合させるため、危険物乾燥設備に一定の性能を有する監 視制御装置等を設ける場合には、危険物の濃度を従来の「爆発下限界の値の30%以下」から「爆発下限 界の値の50%以下」とすることができるようにすること。 2 改正の内容 改正の内容は別添1の新旧対照表のとおりであり、改正後の通達は、別添2のとおりであること。