安全衛生情報センター
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記 1 略 2 危険物乾燥設備については、換気装置を設 け強制換気を行う等により、乾燥に伴って発 生する危険物の濃度が爆発下限界の値の30% 以上とならないようにすること。ただし、事 業者が次 に掲げる措置を実施する場合は、 危険物の濃度を爆発下限界の値の50%以下と することができる。 (1) 次に掲げる機能を有する監視制御装置 を設置すること。 イ 危険物濃度が爆発下限界の値の30%以 上50%以下の範囲であらかじめ定めた濃 度に達した場合に、自動的に(イ)又は(ロ) の措置を講ずることができる機能 (イ) 警報を作動させ、乾燥設備の加熱シ ステムを遮断すること。 (ロ) 追加で設置された換気装置を作動さ せ、危険物の濃度があらかじめ定めた 濃度以下となるように制御すること。 ロ 乾燥設備の運転中に異常が発生した場 合にそれを検知し、危険物の濃度が爆発 下限界の値の50%を超える前に警報を発 するとともに自動的に危険物の濃度を低 下させるための措置を実施することがで きる機能 ハ ロの警報が作動したときは、危険物の 濃度が限度値を下回り、運転員により手 動で再起動されるまで、乾燥設備の再起 動を防止することができる機能 (2) 監視制御装置が換気装置の制御を行う 場合にあっては、制御機能の故障に備え、 独立した予備の監視制御装置を設けるこ と。 3〜7 略 |
記 1 略 2 危険物乾燥設備については、換気装置を設 け強制換気を行う等により、乾燥に伴って発 生する危険物の濃度が爆発下限界の値の30% 以上とならないようにすること。 3〜7 略 |