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別添1
新旧対照表
改正後 改正前

            記

1 略
2 危険物乾燥設備については、換気装置を設
 け強制換気を行う等により、乾燥に伴って発
 生する危険物の濃度が爆発下限界の値の30%
 以上とならないようにすること。ただし、事
 業者が次 に掲げる措置を実施する場合は、
 危険物の濃度を爆発下限界の値の50%以下と
 することができる。
 (1) 次に掲げる機能を有する監視制御装置
  を設置すること。
  イ 危険物濃度が爆発下限界の値の30%以
   上50%以下の範囲であらかじめ定めた濃
   度に達した場合に、自動的に(イ)又は(ロ)
   の措置を講ずることができる機能
  (イ) 警報を作動させ、乾燥設備の加熱シ
    ステムを遮断すること。
  (ロ) 追加で設置された換気装置を作動さ
    せ、危険物の濃度があらかじめ定めた
    濃度以下となるように制御すること。
  ロ 乾燥設備の運転中に異常が発生した場
   合にそれを検知し、危険物の濃度が爆発
   下限界の値の50%を超える前に警報を発
   するとともに自動的に危険物の濃度を低
   下させるための措置を実施することがで
   きる機能
  ハ ロの警報が作動したときは、危険物の
   濃度が限度値を下回り、運転員により手
   動で再起動されるまで、乾燥設備の再起
   動を防止することができる機能
 (2) 監視制御装置が換気装置の制御を行う
   場合にあっては、制御機能の故障に備え、
   独立した予備の監視制御装置を設けるこ
   と。
3〜7 略



 
            記

1 略
2 危険物乾燥設備については、換気装置を設
 け強制換気を行う等により、乾燥に伴って発
 生する危険物の濃度が爆発下限界の値の30%
 以上とならないようにすること。




























3〜7 略