鉄道車両等における石綿含有製品等の把握の徹底について

基安化発1202第1号
平成28年12月2日
都道府県労働局労働基準部
健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

鉄道車両等における石綿含有製品等の把握の徹底について

 鉄道車両における石綿製品の譲渡又は提供等の禁止については、平成25年3月7日付け基安化発0307第3
号「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」等により徹底を図ってき
たところである。
 しかしながら、鉄道車両における心皿ブッシュ等に石綿を含有することを把握できないまま転売等した
事案が本年9月に発覚したことを契機に、複数の鉄道会社で同種事案が発覚した。
 ついては、このような事案の再発を防止するため、別添1(例)により管轄する鉄道事業者(本社所在地)
あて、石綿含有製品の点検等について要請されたい。
 なお、別添2のとおり、一般社団法人日本鉄道車輌工業会あて要請しているので了知されたい。





このページのトップへ戻ります