安全衛生情報センター
標記については、平成15年3月31日付け基発第0331001号「ボイラーの遠隔制御基準等について」(以下 「通達」という。)により運用しているところであるが、今般、コンピューター制御等の信頼性の向上に 伴い、ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関 する省令の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第149号。以下「改正省令」という。)及び機能安 全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針(平成28年厚生労働省告示第353号。以下「機能安全 指針」という。)により、機能安全指針に適合すると所轄労働基準監督署長が認定した自動制御装置を備 えたボイラーに対する点検頻度の特例が設けられ、平成29年4月1日から施行することとされた。 これに伴い、当該ボイラーに対する点検及び運転の基準を明確にするため、平成29年4月1日をもって、 通達の本文、別添1及び別添2を別紙1の新旧対照表のとおり改正するとともに、別添3を別紙2のとおり新 たに追加するので、改正内容を速やかに関係事業者に対して周知徹底するとともに、平成29年4月1日以降、 改正後の通達に基づく指導を適切に実施されたい。