安全衛生情報センター
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【本文】 また、遠隔監視室を設置していないボイラーに ついては、近年における監視技術の進歩を踏ま え、ボイラー設置場所以外の場所において監視装 置により監視が行われる場合に、その安全を確保 することを目的として「ボイラーの監視装置によ る監視についての基準」を別添2のとおり定めた ので、これに基づく適切な指導を図られたい。 さらに、ボイラー及び圧力容器安全規則第25 条第2項の所轄労働基準監督署長の認定を受け た自動制御装置を備えたボイラーの安全を確保 することを目的として「認定適合自動制御装置を 備えたボイラーの点検及び運転に関する基準」を 別添3のとおり定めたので、これに基づく適切な 指導を図られたい。 【別添1】 1 総則 (2) 適用 ア この基準は、遠隔監視室において間接的に監 視及び制御が行われるボイラー(以下別添1にお いて「ボイラー」という。)について適用する。 【別添2】 1 総則 (2) 適用 ア この基準は、監視装置による監視が行われる ボイラーであって、ガスだき及び油だきのもの (以下別添2において「ボイラー」という。)につ いて適用する。 |
【本文】 また、遠隔監視室を設置していないボイラーに ついては、近年における監視技術の進歩を踏ま え、ボイラー設置場所以外の場所において監視装 置により監視が行われる場合に、その安全を確保 することを目的として「ボイラーの監視装置によ る監視についての基準」を別添2のとおり定めた ので、これに基づく適切な指導を図られたい。 【別添1】 1 総則 (2) 適用 ア この基準は、遠隔監視室において間接的 に監視及び制御が行われるボイラー(以下 「ボイラー」という。)について適用する。 【別添2】 1 総則 (2) 適用 ア この基準は、監視装置による監視が行わ れるボイラーであって、ガスだき及び油 だきのもの(以下「ボイラー」という。) について適用する。 |