安全衛生情報センター
今般、国内の珪石を取り扱う事業場において、短期間の間に複数の労働者がじん肺管理区分3以上の決 定を受けたところである。 ついては、貴局管内において珪石を取り扱い、特定粉じん作業を伴う事業場に対し、粉じん障害防止規 則(昭和54年労働省令第18号)に規定する特定粉じん発生源にかかる措置(密閉する設備、局所排気装置、 プッシュプル型換気装置、湿潤な状態保つための設備のいずれかの設置又はこれと同等の措置を講ずるこ と)等を徹底するとともに、第8次粉じん障害防止総合対策を推進するよう個別の指導を充実されたい。 また、平成28年3月14日基発0314第4号別添1第6の2において示しているように、健康危機管理の観点か ら、じん肺の集団発生や急激に進行する事案などが認められた場合(同一事業場で5年以内に管理区分3以 上の事例が2件以上発生した場合)には、直ちに厚生労働省労働衛生課まで報告すること。