建材中の石綿含有率の分析方法について

基発0413第3号
平成28年4月13日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

建材中の石綿含有率の分析方法について

 建材中の石綿含有率の分析方法については、平成18年8月21日付け基発第0821002号(平成26年3月31日
付け基発0331第31号により一部改正。以下「分析方法通達」という。)において示しているところである
が、今般、標記に関連する日本工業規格として、平成28年3月22日付けで新たにJIS A 1481-4(建材製品
中のアスベスト含有率測定方法−第4部:質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分析方法)が制定さ
れたところである。
 ついては、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条第2項の規定による石綿等の使用の有
無の分析については、下記の方法となるので、貴局管内の作業環境測定機関等の分析機関並びに建築物等
の解体等の作業を行う事業者及び関係事業者団体に対し周知を図り、当該分析の的確な実施に遺漏なきを
期されたい。
 また、関係事業者団体等に対して、別添のとおり要請したので了知されたい。
 なお、当該改正は平成28年3月22日から適用する。
 分析方法通達本文中「JIS A 1481-1(建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第1部:市販バルク材か
らの試料採取及び定性的判定方法)、JIS A 1481-2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第2部:試
料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法)及びJIS A 1481-3(建材製品中のアス
ベスト含有率測定方法−第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)が平成26年3月28日に制定され」
の後に「、JIS A 1481-4(建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第4部:質量法及び顕微鏡法によるア
スベストの定量分析方法)が平成28年3月22日に制定され」を挿入し、記の内容を次のように改める。

1 JIS A 1481-1(建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第1部:市販バルク材からの試料採取及び定
 性的判定方法)、JIS A 1481-2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第2部:試料採取及びアスベ
 スト含有の有無を判定するための定性分析方法)、JIS A 1481-3(建材製品中のアスベスト含有率測定
 方法−第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)又はJIS A 1481-4(建材製品中のアスベスト含
 有率測定方法−第4部:質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分析方法)

2 上記1と同等以上の精度を有する分析方法として以下に掲げる方法
 (1) 廃止前の188号通達の別紙の第3の3の「位相差顕微鏡を使用した分散染色法による分散色の確認」
  による定性分析の方法(以下「分散染色法」という。)
   ただし、分散染色法は、JIS A 1481-2の8.2の「位相差・分散顕微鏡による分散染色法」による定
  性分析方法に相当するものであり、これにより定量分析を行うことはできない。
   よって、分散染色法により分析を行った結果、石綿の種類に応じた分散色が確認されなかった場合
  に限り、石綿が0.1%を超えて含有していないものとして取り扱うことができるものであること。
 (2) 平成26年3月31日付けで廃止されたJIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による
  分析方法
 (3) その他別途示す分析方法

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