安全衛生情報センター
第一種圧力容器に設ける穴については、圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下「現 構造規格」という。)第31条において所要の規定がなされているところであるが、現構造規格により全部 改正された圧力容器構造規格(平成元年労働省告示第66号)第47条第1項第1号及び第5号の規定との整合性 について、平成15年4月30日付け基発第0430004号通達の記のUの第1の1及び2の主旨並びに日本工業規格 B8265(圧力容器の構造−一般事項)の5.1.5のa)の1)及び5)の規定を踏まえ、現構造規格第70条の規定 に基づき、下記に掲げる第一種圧力容器は、現構造規格第31条に適合しているものとみなしても差し支え ないので、この運用に遺漏なきようよろしくお願いする。 また、第二種圧力容器に設ける穴についても、上記と同様の取扱いとしても差し支えないので、併せて 遺漏なきようお願いする。
・胴の内径が300 ミリメートル以下の第一種圧力容器 ・熱交換器などで、構造、形状又は用途の関係で、検査、修理、清掃などに供する穴を設ける必要がない 圧力容器